○身延町総合文化会館処務規程
(平成16年9月13日教育委員会訓令第11号) |
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(趣旨)
第1条 この訓令は、身延町総合文化会館(以下「文化会館」という。)の組織その他処務に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 館長は、文化会館を代表し、その職務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
2 館長に事故があるときは、館長があらかじめ指定する上席者が事務を代行する。
3 所属職員は、館長の命を受け、文化会館の事務に従事する。
(事務分掌)
第3条 文化会館の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 文化会館の管理運営及び委託業務に関すること。
(2) 文化会館の使用料徴収及び納付に関すること。
(3) 文化会館の財産管理に関すること。
(4) 予算及び経理に関すること。
(5) 運営委員会に関すること。
(6) 文化会館、身延町中央公民館及び身延町立図書館との連絡調整に関すること。
(7) 公立文化施設協議会及び全国ホール協会に関すること。
(8) 広報誌の発行に関すること。
(9) 文化及び芸術の普及振興に関すること。
(10) 施設設備及び器具の利用許可に関すること。
(11) 施設設備及び器具の保守管理並びに営繕に関すること。
(12) 舞台運営の指導及び監督に関すること。
(13) 事業の企画運営及び実施に関すること。
(14) 安全及び防災に関すること。
(館長の専決事項)
第4条 館長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 予算の編成に関すること。
(2) 支出負担行為の決定に関すること。
(3) 職員の配置に関すること。
(4) 職員の服務、給与及び健康管理に関すること。
(5) 職員の研修及び福利厚生に関すること。
(6) 使用料の徴収及び納付に関すること。
(7) 契約に関すること。
(8) 臨時職員の任免に関すること。
(9) 自主事業の計画及び実施に関すること。
(10) 施設の利用調整に関すること。
(11) 職員の旅行命令及び旅行復命に関すること。
(12) 職員の休暇(長期)に関すること。
(13) 前各号に掲げるもののほか、特に館長の専決を必要とする事項
(その他)
第5条 この訓令に定めるもののほか、事務処理、職員の服務等については、別に定める場合を除き、教育委員会事務局の例による。
附 則
この訓令は、平成16年9月13日から施行する。
附 則(平成19年5月30日教育委員会訓令第7号)
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この訓令は、公布の日から施行する。