○身延町中富総合会館条例施行規則
(平成17年1月27日教育委員会規則第1号)
改正
令和4年3月25日教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、身延町中富総合会館条例(平成16年身延町条例第94号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、身延町中富総合会館(以下「総合会館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理)
第2条 総合会館は、身延町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(休館日)
第3条 総合会館の休館日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 月曜日(この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「国民の祝日」という。)に当たるときは、その翌日)
(2) 12月28日から翌年1月3日まで
2 前項のほか、教育委員会は特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(開館時間)
第4条 総合会館の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(利用の心得)
第5条 利用者は、利用時間中は係員の指示に従わなければならない。
(利用の申込み及び許可)
第6条 条例第6条の規定により総合会館の利用の許可を受けようとする者は、総合会館利用申込書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。
(利用の取消し)
第7条 条例第6条の規定により、利用の許可を受けた者がその後において利用の取消しをしたときは、総合会館利用取消届(様式第2号)を提出しなければならない。
(使用料の減免)
第8条 条例第10条の規定による使用料を減額し、又は免除することができる場合は次のとおりとする。
(1) 町、教育委員会及び町社会教育団体が主催し、又は共催する行事等で利用する場合
(2) 国及び県が主催する行事等で利用する場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要と認めた場合
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この規則は、平成17年1月27日から施行する。ただし、第6条及び第7条については平成17年4月からの手続きについて適用する。
附 則(令和4年3月25日教育委員会規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある改正前の身延町中富総合会館条例施行規則の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の身延町中富総合会館条例施行規則の様式によるものとみなす。
様式第1号(第6条関係)
総合会館利用申込書

様式第2号(第7条関係)
総合会館利用取消届