○身延町公民館条例
(平成16年9月13日条例第95号) |
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(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第21条の規定に基づき、公民館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
身延町中央公民館 | 身延町常葉1025番地 |
身延地区公民館 | 身延町波木井407番地 |
身延地区公民館下山分館 | 身延町下山10133番地 |
身延地区公民館身延分館 | 身延町梅平945番地 |
身延地区公民館豊岡分館 | 身延町相又250番地 |
身延地区公民館大河内分館 | 身延町丸滝456番地 |
下部地区公民館 | 身延町常葉1025番地 |
下部地区公民館久那土分館 | 身延町三沢18番地 |
下部地区公民館下部分館 | 身延町常葉1025番地 |
下部地区公民館古関分館 | 身延町古関2437番地 |
中富地区公民館 | 身延町切石360番地 |
中富地区公民館西嶋分館 | 身延町西嶋340番地 |
中富地区公民館大須成分館 | 身延町大塩1398番地1 |
中富地区公民館静川分館 | 身延町切石558番地1 |
中富地区公民館曙分館 | 身延町古長谷542番地 |
中富地区公民館原分館 | 身延町飯富110番地 |
(事業)
第3条 身延町公民館(以下「各公民館」という。)は、次の事業を行う。
(1) 定期講座の開設
(2) 討論会、講習会、講演会、実習会、展示会等の主催又は後援
(3) 体育、レクリエーション等の集会
(4) 法第10条に定める社会教育関係団体及び関係機関との連絡調整
(5) 各公民館施設を住民の集会その他の公共的利用に供すること。
2 身延町中央公民館は、特に全町的な視野から前項の事業を行うほか、他館との連絡調整を図り効果的な運営ができるよう事業を行う。
(職員)
第4条 第2条に掲げる各公民館に館長のほか、主事その他必要な職員を置く。
[第2条]
2 館長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、館長の欠けた場合における補欠館長の任期は、前任者の残任期間とする。
(管理)
第5条 公民館は、身延町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(利用の許可)
第6条 各公民館を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(利用の制限)
第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を許可しない。
(1) その利用が公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) その利用が建物又はその附属物を毀損するおそれがあると認められるとき。
(3) その利用が法第23条の規定に違反すると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、各公民館管理上支障があると認められるとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第8条 第6条の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
[第6条]
(特別の設備の制限)
第9条 教育委員会は、利用者に対して必要な設備をさせ、又は制限することができる。
第10条 利用者は、利用の際特別に設備をなすときは、教育委員会の許可を受けなければならない。
(利用許可の取消し等)
第11条 利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、教育委員会は、その利用条件を変更し、利用を停止し、又は許可を取り消すことができる。
(1) 申請書に偽りがあったとき。
(2) 利用許可の条件に違反したとき。
(3) 公の秩序又は善良の風俗に反すると認めるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、この条例に違反したとき。
2 利用者は、利用中に故意又は過失により施設、設備又は器具の滅失又は毀損があった場合には、その修理又は補充に要する費用につき教育委員会の認定する額を負担しなければならない。
(使用料)
第12条 利用者は、利用の許可を得たときは直ちに別表に定める額の使用料を前納しなければならない。既に納付した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、全部又は一部を還付することができる。
[別表]
(1) 利用者の責任に帰さない理由により利用することができなくなったとき。
(2) 利用期日前5日までに利用の取消しを申し出たとき。
(使用料の減免)
第13条 町長は、利用者に特別な理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(原状回復の義務)
第14条 利用者は、利用を終わったとき、又は第11条によってその利用を取り消されたときは、直ちに設備を原状に回復し、及び館内を清掃しなければならない。
[第11条]
2 利用者が前項の義務を履行しないとき、又は履行が充分でないときは、教育委員会が利用者に代わって原状に回復する。
3 前項の場合において利用者は、原状の回復に要する費用を弁償しなければならない。
(損害賠償の義務)
第15条 利用者は、故意又は過失により施設又は設備等を破損したときは、生じた損害額を賠償しなければならない。
(公民館運営審議会)
第16条 法第29条第1項の規定に基づき、公民館に公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置くことができる。
2 審議会は、委員15人以内をもって組織する。
3 審議会の委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 学校教育及び社会教育の関係者
(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(3) 学識経験者
4 審議会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年9月13日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の下部町公民館条例(昭和61年下部町条例第29号)、下部町公民館使用条例(昭和32年下部町条例第30号)、中富町公民館条例(昭和47年中富町条例第2号)、中富町地区公民館使用規則(昭和54年中富町教育委員会規則第16号)、身延町公民館設置及び管理に関する条例(平成8年身延町条例第10号)、身延町立公民館使用条例(昭和37年身延町条例第2号)又は身延町公民館管理運営規則(平成8年身延町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(平成16年12月20日条例第205号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。ただし、中富地区公民館曙分館の改正規定は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までになされた処分、手続きその他の行為は、改正前の条例の規定によりなされた処分、手続きその他の行為とみなす。
附 則(平成21年9月18日条例第27号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年5月21日条例第13号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年3月20日条例第3号)
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この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月18日条例第20号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月26日条例第9号)
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この条例は、令和3年4月2日から施行する。
附 則(令和6年12月20日条例第29号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(身延町公民館条例の一部改正に伴う経過措置)
4 第3条の規定による改正後の身延町公民館条例の規定は、この条例の施行の日以後の公民館の利用について適用し、同日前の公民館の利用については、なお従前の例による。
別表(第12条関係)
下山・大河内・身延・豊岡分館
(単位:円) | ||||
午前9時~12時 | 午後1時~5時 | 午後6時~10時 | 午前9時~午後10時 | |
全館 | 1,800 | 1,800 | 3,600 | 7,200 |
大会議室 | 600 | 600 | 1,200 | 2,400 |
小会議室 | 400 | 400 | 800 | 1,600 |
備考
1 上記を超えて利用する場合は、超過1時間につき基本料金の1割の時間割増料金を加算する。1時間に満たない場合も1時間とする。
2 使用料の額に10円未満の端数があるときは、切り捨てる。
西嶋・大須成・静川・曙・原分館
(単位:円) | ||||
午前9時~12時 | 午後1時~5時 | 午後6時~10時 | 午前9時~午後10時 | |
全館 | 1,800 | 1,800 | 3,600 | 7,200 |
大会議室・料理室 | 600 | 600 | 1,200 | 2,400 |
小会議室・和室資料室・図書室談話室 | 400 | 400 | 800 | 1,600 |
備考
1 上記を超えて利用する場合は、超過1時間につき基本料金の1割の時間割増料金を加算する。1時間に満たない場合も1時間とする。
2 使用料の額に10円未満の端数があるときは、切り捨てる。
下部分館
(単位:円) | ||||
午前9時~12時 | 午後1時~5時 | 午後6時~10時 | 午前9時~午後10時 | |
全館 | 1,800 | 1,800 | 3,600 | 7,200 |
多目的ホール・調理実習室 | 600 | 600 | 1,200 | 2,400 |
研修室・和室 | 400 | 400 | 800 | 1,600 |
備考
1 上記を超えて利用する場合は、超過1時間につき基本料金の1割の時間割増料金を加算する。1時間に満たない場合も1時間とする。
2 使用料の額に10円未満の端数があるときは、切り捨てる。
久那土・古関分館
(単位:円) | |||
久那土分館 | 身延町働く婦人の家条例第10条に基づく使用料 | ||
古関分館 | 娯楽室・料理実習室図書室・会議室 | 昼 | 夜 |
400 | 600 |