○身延町集落公民館長設置要綱
(平成16年9月13日教育委員会訓令第13号)
(設置)
第1条 町民憲章の理念を広く普及し、集落公民館を拠点として地域に根ざした自主的活動により、町と地域住民が一体となり健康で明るい町づくりを進めるため、その活動の推進役として各集落公民館ごとに集落公民館長(以下「館長」という。)を設置する。
(任期)
第2条 館長の任期は、各集落館において決定する。ただし、再任は、妨げない。
2 補欠により委嘱された館長の任期は、前任者の残任期間とする。
(任務)
第3条 館長の任務は、次のとおりとする。
(1) 多様な学習機会の提供
(2) 地域住民の自発的学習活動の奨励及び援助
(3) 町が進める地域づくりのための事業の推進
(4) 講習会、研修会等への参加
(5) 関係機関との連絡協調
(6) その他集落公民館活動推進のため必要な事業
(謝金)
第4条 館長には予算の範囲内で謝金を支給することができる。
附 則
この訓令は、平成16年9月13日から施行する。