○身延町立図書館条例
(平成16年9月13日条例第96号)
(設置)
第1条 図書館法(昭和25年法律第118号)第10条の規定に基づき、図書館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称身延町立図書館
位置身延町波木井407番地
(分館等の設置)
第3条 身延町立図書館(以下「図書館」という。)の活動を十分に行うため、必要があるときは、分館又は配本所を置くことができる。
(事業)
第4条 図書館は、次の事業を行う。
(1) 図書館資料の収集、整理及び保存
(2) 図書館資料の閲覧、複写、貸出し、試写及び視聴
(3) 図書館資料の相談及び情報提供
(4) 他の図書館又は図書室との連携、協力及び図書館資料の相互貸借
(5) 読書会、講演会、研究会、鑑賞会、映写会、資料展示会等の主催及び援助
(6) 館報その他読書資料の発行及び頒布
(7) 時事に関する情報及び参考資料の紹介並びに提供
(8) その他図書館の目的達成のために必要な事業
(職員)
第5条 図書館に次の職員を置く。
(1) 館長
(2) 専門職員
(3) その他必要な職員
(利用の制限)
第6条 身延町教育委員会(以下「教育委員会」という。)又は館長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、図書館の利用を制限し、又は禁止することができる。
(1) 公の秩序を乱すおそれのある者
(2) 施設又は附属物を損傷するおそれのある者
(3) 図書館職員の指示に従わない者
(4) その他教育委員会又は館長が不適当と認めた者
(損害の弁償)
第7条 図書館利用者は、図書館資料又は施設、設備、器具等を汚損、破損若しくは紛失したときは、現品又は相当の代価をもって弁償しなければならない。ただし、教育委員会は、館長がやむを得ないと認めた場合は、損害の弁償を減免することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則
この条例は、平成16年9月13日から施行する。