○身延町立図書館運営委員会設置規程
(平成16年9月13日教育委員会訓令第14号) |
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(設置)
第1条 身延町立図書館(以下「図書館」という。)の適正な運営と町民の声を反映させるため、身延町立図書館運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(職務)
第2条 委員会は、図書館の運営に関し、身延町立図書館長(以下「館長」という。)の諮問に応じ館長に意見を述べることができる。
(定数及び組織)
第3条 委員会は委員10人以内で組織し、館長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員に欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第5条 委員会に委員長及び副委員長1人を置き、選出方法は、委員の互選による。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を統括する。副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は、委員長が招集し、議長となる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、事務局において処理する。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、館長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成16年9月13日から施行する。