○身延町立図書館処務規程
(平成16年9月13日教育委員会訓令第15号)
改正
平成19年3月20日教育委員会訓令第2号
(目的)
第1条 この訓令は、身延町立図書館条例(平成16年身延町条例第96号)及び身延町立図書館条例施行規則(平成16年身延町教育委員会規則第18号)において定めるもののほか、身延町立図書館(以下「図書館」という。)の事務の処理について必要な事項を規定し、その組織的かつ能率的運営を図り、もって図書館奉仕の機能を達成することを目的とする。
(職務)
第2条 館長は、図書館を代表し、教育長の命を受けて職務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
2 館長に事故があるときは、館長があらかじめ指定する上席者が、事務を代行する。
3 所属職員は、館長の命を受け、図書館の事務に従事する。
(事務分掌)
第3条 図書館の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 公印の保管に関すること。
(2) 文書の収受及び発送に関すること。
(3) 企画、調査及び統計に関すること。
(4) 館報及び参考資料の発行並びに頒布に関すること。
(5) 図書館運営委員会に関すること。
(6) 関係各機関との連絡及び協力に関すること。
(7) 職員の勤務及び研修に関すること。
(8) 予算の編成及び執行に関すること。
(9) 施設及び設備の維持並びに管理に関すること。
(10) 図書資料の収集、整理及び管理に関すること。
(11) 視聴覚資料の収集、整理及び管理に関すること。
(12) 古文書、古記録等地域資料の収集、整理及び管理に関すること。
(13) 行政資料の収集、整理及び管理に関すること。
(14) 個人貸出し、団体貸出し、相互貸借、複写サービス等資料提供に関すること。
(15) 読書相談及びレファレンスサービスに関すること。
(16) 児童奉仕に関すること。
(17) 障害者サービスに関すること。
(18) 読書会、研修会、講演会、鑑賞会、映写会、資料展示会等の開催及び援助に関すること。
(勤務時間)
第4条 図書館員の勤務時間は、身延町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年身延町条例第35号)に基づくものとする。
2 前項の勤務日及び休憩時間については、身延町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が定めるものとする。
(文書の取扱い及び職員の服務)
第5条 文書の取扱い及び職員の服務については、別に定める場合を除き、教育委員会事務局の例による。
(専決事項)
第6条 館長は、次の事項を専決する。
(1) 図書館の管理運営に関する規則の実施に関すること。
(2) 図書館資料の選択、収集及び購入計画に関すること。
(3) 図書館資料の廃棄計画に関すること。
(4) 図書館施設の供用に関すること。
(5) 所属職員の勤務日及び勤務時間の割振りに関すること。
(6) その他前各号に準ずる軽易な事項
(代決)
第7条 代決の処置については、別に定める場合を除き、教育委員会事務局の例による。
(報告)
第8条 館長は、年間の事務及び事業の状況について、毎年度末教育長に報告しなければならない。
附 則
この訓令は、平成16年9月13日から施行する。
附 則(平成19年3月20日教育委員会訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。