○身延町立図書館資料収集要綱
(平成16年9月13日教育委員会訓令第16号)
(趣旨)
第1条 この訓令は、身延町立図書館条例(平成16年身延町条例第96号)第4条に規定する事業を十分かつ円滑に運営するため、身延町立図書館における資料の収集に関し必要な事項を定めるものとする。
(基本方針)
第2条 公共図書館の役割、利用者各層の要求及び社会的な動向を十分配慮して、広く町民の文化、教養、調査、研究、趣味、娯楽等に資する資料を収集する。
2 収集に当たっては、著者の思想的、宗教的、党派的立場等にとらわれることなく、それぞれの観点に立った資料を広く収集する。
(収集資料の種類)
第3条 収集する資料の種類は、次のとおりとする。
(1) 図書(一般図書、参考図書、児童図書及び洋書)
(2) 逐次刊行物(新聞、雑誌その他)
(3) 官公庁出版物
(4) 地域資料
(5) 視聴覚資料
(6) 障害者用資料(点字資料、録音図書、大活字本その他)
(7) その他
(収集資料の範囲)
第4条 収集資料は、国内で刊行される資料を中心とし、各分野にわたり広く収集する。
2 学派、学説その他多様な対立する意見のある問題については、それぞれの視点に立った資料を幅広く収集する。
(資料別収集方針)
第5条 資料の種類別収集方針は、次のとおりとする。
(1) 図書
ア 一般図書は、町民の教養、調査、研究、娯楽等に資するため、基本的、入門的な図書のほか、必要に応じ、専門的な図書まで幅広く収集する。ただし、極めて高度な専門書、学術書、学習参考書、各種試験問題集及びテキスト類は、原則として収集しない。
イ 参考図書は、町民の日常の調査研究のため必要な辞典、事典、年鑑、名鑑、目録、書誌、地図等幅広く収集する。
ウ 児童図書は、児童が読書の楽しみを発見し、読書習慣の形成と継続に役立つように、各分野の資料を広く収集する。
エ 洋書等海外資料は、必要に応じて計画的に収集する。
(2) 逐次刊行物
ア 新聞は、国内発行の主要全国紙を中心に収集する。なお、専門誌及び機関紙については、利用度に応じて収集する。
イ 雑誌は、国内発行の各分野における基本的な雑誌を中心に、児童及び青少年向けのものも含めて収集する。なお、高度な専門誌及び娯楽雑誌については、利用度及び必要度に応じて収集する。
(3) 官公庁出版物
ア 政府諸機関が発行する資料については、主要なものを収集する。
イ 地方公共団体その他公的機関が発行する資料は、必要度の高いものを収集する。
(4) 地域資料
ア 身延町に関する資料は、図書、新聞、雑誌、行政資料、パンフレット、地図、写真等可能な限り収集する。
イ 山梨県及び県内市町村に関する資料は、基本的資料、歴史的資料及び身延町に特に関係ある資料を中心に収集する。
(5) 視聴覚資料
ア 趣味、教養又は文化活動に資するため、コンパクトディスク、カセットテープ等の資料は、クラシック、ポピュラー、民族音楽、落語、文学作品、朗読、記録等の基本的作品及び代表的演者の作品を中心に収集する。
イ スライド、ビデオテープ等の作品は、必要に応じて収集する。
(6) 障害者用資料
  視覚障害者等の利用に供するため、点字資料、録音図書、大活字本を収集する。
(7) その他
  パンフレット等は、必要に応じ収集する。
(寄贈資料等の収集)
第6条 資料の収集については、購入を原則とするが、寄贈、寄託、交換等も必要に応じて活用する。この場合についても、この訓令に定める基準を適用する。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、資料収集に関する事項については、図書館長が定める。
附 則
この訓令は、平成16年9月13日から施行する。