○身延町生涯学習・三愛運動推進本部設置規程
(平成16年9月13日教育委員会訓令第18号)
改正
平成18年3月28日教育委員会訓令第1号
平成19年3月20日教育委員会訓令第1号
平成21年3月26日教育委員会訓令第1号
(設置)
第1条 自己の充実、啓発又は生活の向上のため、生涯を通じて学習しようとする各人の自発的意志を支援し、生涯学習施策の推進を図り、また、己を愛し、隣人を愛し、郷土を愛する運動(以下「三愛運動」という。)を推進するため、身延町生涯学習・三愛運動推進本部(以下「本部」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 生涯学習・三愛運動推進の大綱の策定に関すること。
(2) 生涯学習・三愛運動推進のための事業の企画及びその推進に関すること。
(3) その他生涯学習・三愛運動推進に係る重要事項に関すること。
(組織)
第3条 本部に、本部長、副本部長及び本部員を置く。
2 本部長は、町長をもって充てる。
3 副本部長は、教育長をもって充てる。
4 本部員は、課長等をもって充てる。
5 本部長は、本部を統括する。
6 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し議長となる。
(庶務)
第5条 本部の庶務は、身延町教育委員会事務局において処理する。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。
附 則
この訓令は、平成16年9月13日から施行する。
附 則(平成18年3月28日教育委員会訓令第1号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月20日教育委員会訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月26日教育委員会訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。