○身延町生涯学習・三愛運動推進委員会設置要綱
(平成16年9月13日教育委員会告示第1号)
(設置)
第1条 合併前の下部町における生涯学習と三愛運動を引き続き推進するため、合併前の下部町の区域に生涯学習・三愛運動推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 生涯学習・三愛運動推進の大綱の策定に関すること。
(2) 生涯学習・三愛運動推進のための事業の企画及びその推進に関すること。
(3) その他生涯学習・三愛運動推進に係る重要事項に関すること。
(組織)
第3条 委員は、次に掲げる者のうちから身延町教育委員会が委嘱する。
(1) 集落公民館長
(2) 各種団体代表
(3) 社会教育関係委員代表
(4) 農林商工業者代表
(5) 勤労者代表
(6) 知識経験者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長等)
第5条 委員会に、委員長及び副委員長2人を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、委員会を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ定めた順序に従い、副委員長がその職務を代理する。
4 委員会は、委員長が招集し議長となる。
(常任委員会)
第6条 委員会に常任委員会を置く。
2 常任委員会は、委員長、副委員長及び委員長が推薦した者をもって構成する。
3 常任委員会は、生涯学習・三愛運動推進のための施策の企画調整、重要事項の調査審議及び委員会から委任された事項を執行する。
4 常任委員会は、委員長が招集し議長となる。
(専門部会)
第7条 委員会に、組織強化のため専門部会を置くことができる。
(庶務)
第8条 本部の庶務は、身延町教育委員会事務局生涯学習課本課おいて処理する。
(謝金)
第9条 委員が委員会に出席し、又は町外に出張した場合は、予算の範囲内で謝金を支給することができる。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、身延町教育委員会が定める。
附 則
この訓令は、平成16年9月13日から施行する。