○身延町社会体育施設条例施行規則
(平成16年9月13日教育委員会規則第21号)
改正
平成18年3月28日教育委員会規則第4号
平成25年3月31日教育委員会規則第5号
令和2年3月31日教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 身延町社会体育施設(以下「社会体育施設」という。)の管理及び利用については、身延町社会体育施設条例(平成25年身延町条例第 号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(利用の手続)
第2条 社会体育施設を利用しようとする者は、社会体育施設利用申請書(様式第1号)に所定の事項を記入の上身延町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。
(許可する時間の範囲)
第3条 社会体育施設の利用を許可する時間の範囲は、午前8時から午後10時までとする。ただし、申請に対し管理者が必要と認める場合は、この限りでない。
(利用の許可をしない日)
第4条 社会体育施設の利用の許可をしない日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日。ただし、合併前の各地区の慣例により利用を許可することができる。)
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(3) その他管理者が必要と認める日
2 前項の規定にかかわらず、管理者は特に必要があると認めるときは、同項の日を変更することができる。
(利用許可の取消し等)
第5条 利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、及び学校教育に支障あると認められるときは、管理者はその利用を禁止し、又は利用の許可を取り消すことができる。
(1) 申請事項に偽りがあったとき。
(2) 公の秩序又は善良の風俗に反すると認めたとき。
(3) 火気取扱状況及び清掃整理状態が好ましくないとき。
(4) その他条例又はこの規則に違反したとき。
2 利用者は、利用中に故意又は過失により施設、設備又は器具の滅失又は毀損があった場合には、その修理又は補充に要する費用につき管理者が認定する額を負担しなければならない。
(目的外利用等の禁止)
第6条 利用者は、許可を受けた目的以外に利用し、又は利用の権利を譲り渡し、若しくは転貸することはできない。
(使用料の減免基準)
第7条 使用料の減免は、別表第1及び別表第2に定める基準による。
(使用料の還付)
第8条 条例第8条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、還付の理由の生じた日から起算して10日以内に、社会体育施設使用料還付申請書(様式第2号)を教育委員会に提出するものとする。
(その他)
第9条 この規則の施行に関し、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年9月13日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の身延町社会体育施設管理及び使用に関する規則(昭和52年身延町教育委員会規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(平成18年3月28日教育委員会規則第4号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月31日教育委員会規則第5号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日教育委員会規則第3号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)
使用料免除基準
使用料を免除する利用区分
1 町が主催する行事
2 町スポーツ協会が主催する行事
3 教育委員会が特に必要と認めた行事
別表第2(第7条関係)
使用料減額基準
使用料減額については、特に減額を必要と教育委員会が認定した減額率
様式第1号(第2条関係)
社会体育施設利用申請書

様式第2号(第8条関係)
社会体育施設使用料還付申請書