○身延町山村広場施設条例
(平成16年9月13日条例第99号) |
|
(設置)
第1条 身延町山村地域住民の健康増進及び体力増強を図るため、山村広場施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 山村広場施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 身延町山村スポーツ広場 |
位置 | 身延町上八木沢 |
(管理)
第3条 身延町山村スポーツ広場(以下「スポーツ広場」という。)は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて効率的に運用しなければならない。
(利用の許可)
第4条 スポーツ広場を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ身延町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。
(利用の制限)
第5条 教育委員会は、維持管理上及び施設保全に支障があると認めるときは、利用の許可を取り消し、又は許可しないことができる。
(利用上の注意)
第6条 利用者は、教育委員会の注意した事項を遵守し、常に善良なる管理者の注意をもって利用しなければならない。
2 利用者は、利用中施設に異状を生じた場合は、直ちに利用を中止し、教育委員会に通報しその指示を受けなければならない。
(使用料)
第7条 スポーツ広場の使用料については、別表に定める使用料を徴収する。
[別表]
2 前項の使用料は、利用の許可を受けた際に納入しなければならない。
(使用料の減額及び免除)
第8条 町長は、特に必要と認めるときは、前条の規定にかかわらず使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第9条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、町長が管理上の都合により利用させなかったときは、この限りでない。
(原状回復義務)
第10条 利用者は、利用を終了したときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。
(損害賠償)
第11条 利用者がスポーツ広場の施設をき損し、又は滅失した場合においては、教育委員会の認定により損害を賠償しなければならない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年9月13日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の身延町山村広場施設設置及び管理に関する条例(昭和61年身延町条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
別表(第7条関係)
1時間当たり | 300円 |
備考 町外利用者は10割増とする。