○身延町三沢河川ふれあい広場条例
(平成16年9月13日条例第100号) |
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(設置)
第1条 親水空間を利用し、住民の憩いの場、健康づくりの場、コミュニティ活動の場として活用し、町の活性化を図るため、三沢河川ふれあい広場を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 身延町三沢河川ふれあい広場 |
位置 | 身延町三沢72番地先 |
(利用時間)
第3条 身延町三沢河川ふれあい広場(以下「広場」という。)の次に掲げる施設の利用時間は、次のとおりとする。ただし、身延町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める場合は、利用時間を変更することができる。
ゲートボール場 午前8時30分から午後10時まで
(利用の許可)
第4条 広場を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(利用の制限)
第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、広場の利用の許可を取り消し、又は許可しないものとする。
(1) その利用が公益を害し、又は風俗を乱すおそれのあるとき。
(2) その利用が施設を汚染し、又は破損するおそれのあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、広場の管理上必要があるときその他利用させることが適当と認められないとき。
(使用料)
第6条 ゲートボール場夜間照明の利用は、100円とする。
(原状回復の義務)
第7条 利用者は、その利用を終了したときは、直ちに原状に回復するとともに、ごみは持ち帰らなければならない。
(利用者の義務)
第8条 利用者は、町長の指示した事項を遵守し、常に善良な利用者としての注意をもって、利用しなければならない。
(損害賠償の義務)
第9条 利用者は、故意又は重大な過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
(管理)
第10条 広場の管理は、教育委員会が行う。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年9月13日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の下部町三沢河川ふれあい広場設置及び管理に関する条例(平成7年下部町条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。