○身延町三沢河川ふれあい広場条例施行規則
(平成16年9月13日教育委員会規則第22号)
(趣旨)
第1条 この規則は、身延町三沢河川ふれあい広場条例(平成16年身延町条例第100号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の申請及び許可)
第2条 条例第4条の規定により、三沢河川ふれあい広場のうちゲートボール場の利用許可を受けようとするものは、三沢河川ふれあい広場利用許可申請書(様式第1号)を身延町教育委員会に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請を許可したときは、三沢河川ふれあい広場利用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年9月13日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の下部町三沢河川ふれあい広場設置及び管理に関する条例施行規則(平成7年下部町規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
様式第1号(第2条関係)
三沢河川ふれあい広場利用許可申請書

様式第2号(第3条関係)
三沢河川ふれあい広場利用許可書