○身延町体育施設整備費補助金交付規程
(平成16年9月13日教育委員会告示第3号) |
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(趣旨)
第1条 身延町は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第12条の目的を達成するため、各集落の体育施設整備に対し、その設置を奨励するために予算の範囲内において、この告示の定めるところにより補助金を交付する。
(補助対象)
第2条 補助対象となる施設は、次のとおりとする。
水泳プール
(1) 構造 鉄筋コンクリート造り又は鋼鉄製とする。
(2) 附属施設 更衣室、便所、シャワー、洗体槽及び洗眼所を設けること。ただし、附属屋については木造でもよい。
(3) 水源 プールの水は、水道水又は井戸水とする。
スポーツ広場 屋外で運動ができる広場並びにこれに附属する外柵、遊具及び夜間照明等の施設
ゲートボール場 ゲートボール場及びこれに附属する施設
(補助対象規模)
第3条 補助対象規模は、次のとおりとする。
(1) 水泳プール 水面の縦の長さ10メートル以上、横の長さ3メートル以上とし、水深平均0.8メートル以上とする。
(2) スポーツ広場 広場の面積は、900平方メートル以上5,000平方メートルを限度とする。
(3) ゲートボール場 面積440平方メートル以上とする。
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費は、次のとおりとする。
本工事費及び附帯工事費並びに器械工事費
(1) 水泳プール
ア 本工事費は、水槽及び附帯施設の工事費とする。
イ 附帯工事は、本工事に附帯する電気、給排水、衛生工事等の工事費とする。
(2) スポーツ広場
ア 本工事費は、スポーツ広場の整備費(整地及び舗装費)及び附属施設の工事費とする。
イ 附帯工事費は、本工事に附帯する工事費(第1号イの規定に同じ。)
(3) ゲートボール場
ア 本工事費は、ゲートボール場の整備費(整地及び舗装費)及び附属施設の工事費とする。
イ 附帯工事費は、本工事に附帯する工事費(第1号イの規定に同じ。)
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、次により算出した額とし、その額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数の金額は切り捨てるものとする。
(1) 水泳プール 1施設に対し、補助対象額の3分の1とし、最高限度額を150万円とする。
(2) スポーツ広場
ア 補助単価は、1平方メートル当たり1,350円とする。ただし、1平方メートル当たりの実施建設単価が補助単価に満たないときは、1平方メートル当たりの実施建設単価を補助単価とする。(本工事費+附帯工事)÷実施建設面積=補助単価
イ 補助率は、2分の1以内とする。
(3) ゲートボール場
ア ゲートボール場1面に対し、補助対象額の2分の1とし、最高額を50万円とする。
イ 附帯する施設は、補助対象額の2分の1とし、最高額を15万円とする。
(補助金交付手続)
第6条 この補助金を受けて事業を実施しようとする集落は、補助金交付申請書(様式第1号)及び体育施設事業計画書(様式第2号)に、次の書類を添えて提出するものとする。
(1) 土地台帳の写し又は敷地が確定している旨の証明
(2) 補助事業に係る歳入歳出予算
(3) 施設の設計書、平面図
(4) 当該施設の管理運営に関する計画の概要を記載した書類
(5) その他参考書類
2 事業が完成したときは、補助金実績報告書(様式第3号)及び事業実績報告書(様式第4号)に、次の書類を添えて提出するものとする。
(1) 契約書の写し又は支出を証明する書面(決算書)
(2) 写真その他参考書類
(補助金の交付)
第7条 補助金の交付は、精算払とし、事業実績報告書の提出後交付する。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年9月13日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の身延町体育施設整備費補助金交付規程(昭和52年身延町訓令第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附 則(平成23年9月27日教育委員会告示第15号)
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この告示は、公布の日から施行する。