○身延町立小学校及び中学校施設の開放に関する規則
(平成16年9月13日教育委員会規則第23号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、身延町における社会教育・社会体育・生涯学習の場を提供するため、学校施設を学校教育に支障のない範囲で一般町民に開放すること(以下「学校開放」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(開放の種類)
第2条 学校開放は、次のとおりとする。
(1) 団体が行う社会体育・レクリエーションの利用に供するための小中学校のグラウンド、体育館、テニスコート及び武道館の開放。ただし、プールの施設開放については、別途使用規定によるものとする。
(2) 団体が行う社会教育・生涯学習の場として利用に供する学校施設の開放
(施設の利用者)
第3条 学校施設の開放は、原則として身延町に在住する者で数名以上の団体を構成し、かつ、当該団体に使用責任者としての成人が含まれる場合に限る。
(使用の許可)
第4条 学校施設の開放を必要とするときは、あらかじめ学校施設使用願に諸事項を記入し、身延町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の使用許可を受けるものとする。
(施設開放の日時)
第5条 学校開放の日時は、別表のとおりとする。ただし、特別の事情がある場合は、学校長の判断により変更することもできる。
[別表]
(施設使用の条件)
第6条 学校開放は、次の事項を厳守することを条件として施設使用を許可するものとする。
(1) 施設使用後は、次の日の授業に支障のないよう後始末を完全に行い、使用前の姿にしておくこと。
(2) 学校備品・児童生徒の物品にみだりに手を触れないこと。
(3) 火災・盗難等の事故のおこらないように使用責任者は火気の始末・戸締まりを完全に行った上で帰宅すること。
(4) 施設設備を故意又は重大な過失によって破損又は亡失したときは、使用責任者の責任において弁済の責めを負うものとする。
(5) その他詳細については、学校長の指示によるものとする。
(施設利用の禁止)
第7条 学校施設開放は、次の各号のいずれかに該当する場合はその利用を認めないものとする。
(1) 特定の政党に反対するため利用するとき。
(2) 特定の宗教を支持し、又はこれに反対するための利用、その他宗教的活動のために利用するとき。
(3) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあると認めたとき。
(4) 専ら営利を目的とするために利用するとき。
(5) 目的以外の使用又は転貸したとき。
(6) 施設を破損するおそれのあるとき。
(7) 管理上使用困難な場合、その他使用させることが不適当と認められるとき。
(利用の中止)
第8条 教育委員会は、この規則に基づいて行う指示に従わない利用者に対しては、利用中止を命ずることができる。
(その他)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年9月13日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の下部町立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則(平成7年下部町教育委員会規則第1号)又は中富町立小学校及び中学校施設の開放に関する規則(平成8年中富町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(令和5年12月22日教育委員会規則第2号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
開放の種類 | 施設 | 開放する日 | 開放する時間 |
社会体育
社会教育 生涯学習 | グラウンド
体育館 テニスコート 武道館 | 学校の休業日 | 午前9時~午後5時 |
午後6時~午後10時 | |||
学校開放の夜間 | 午後6時~午後10時 | ||
特別教室 | 学校の休業日 | 午前9時~午後5時 | |
学校開放の夜間 | 午後6時~午後10時 |