○身延町木喰の里微笑館条例
(平成16年9月13日条例第102号)
改正
令和3年3月26日条例第10号
令和6年12月20日条例第29号
(設置)
第1条 郷土の生んだ木喰上人の遺徳を広く顕彰し、資料等を収集保存するとともに、これを展示し、歴史や文化に関する知識と理解を深め、住民文化の発展に寄与するため、木喰の里微笑館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称身延町木喰の里微笑館
位置身延町北川2855番地
(管理)
第3条 身延町木喰の里微笑館(以下「微笑館」という。)の管理は、身延町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
(職員)
第4条 微笑館に館長及び必要な職員を置く。
(休館日)
第5条 微笑館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 水曜日(この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日である場合は、その翌日)
(2) 12月28日から翌年1月4日まで
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める日
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、特に必要があると認めるときは、休館日を変更することができる。
(開館時間)
第6条 微笑館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、開館時間を変更することができる。
(入館の制限)
第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、入館を拒み、又は退去させることができる。
(1) 公の秩序又は風紀を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設、設備又は展示品等を損傷するおそれがあるとき。
(3) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(4) その他管理上支障があると認められるとき。
(入館料)
第8条 微笑館の入館料は、別表に定めるとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めた場合は、入館料を減額し、又は免除することができる。
(運営委員会)
第9条 微笑館の運営に関し、必要な事項を審議するため、身延町木喰の里微笑館運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置くことができる。
2 運営委員会は、委員8人以内で組織する。
3 委員は、教育委員会が任命する。
(任期)
第10条 運営委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(職務)
第11条 運営委員は、微笑館の運営に関し、教育委員会の諮問に応ずるとともに、教育委員会に対して意見を述べることができる。
(役員)
第12条 運営委員会に委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、会務を総理し、運営委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第13条 運営委員会は、委員長が招集し議長となる。
2 運営委員会は、委員の定数の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 運営委員会の議事は、出席委員の過半数で決し可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(指定管理者による管理)
第14条 微笑館の管理は、身延町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年身延町条例第32号)の規定により、法人その他の団体であって教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
2 前項の規定により微笑館の管理を指定管理者に行わせる場合は、第5条及び第6条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ教育委員会の承認を得て、微笑館の休館日を変更し、若しくは別に定め、又は開館時間を変更することができる。
3 第1項の規定により微笑館の管理を指定管理者に行わせる場合は、第7条及び第8条の規定中「教育委員会」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。
(指定管理者の業務)
第15条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 微笑館の維持及び管理に関する業務
(2) 微笑館の展示品等の管理に関する業務
(3) 微笑館の利用料金に関する業務
(4) 前各号に掲げるもののほか、微笑館の管理運営等に関して教育委員会が必要と認める業務
(管理の基準等)
第16条 指定管理者は、次に掲げる基準により微笑館の管理に関する業務を行わなければならない。
(1) 法律その他関係法令及び条例の規定を遵守し、適正な管理運営を行うこと。
(2) 入館者に対して適切なサービスの提供を行うこと。
(3) 微笑館の施設、付属設備及び物品の維持管理及び修繕を適切に行うこと。
(4) 指定管理者が業務に関連して取得した来館者等の個人に関する情報を適切に取り扱うこと。
(利用料金)
第17条 第8条の規定にかかわらず、第14条第1項の規定により、微笑館の管理を指定管理者に行わせる場合は、入館者は指定管理者が定める利用料金を納付しなければならない。
2 利用料金の額は、指定管理者が教育委員会の承認を得て定める額とする。
3 利用料金は、指定管理者の収入とする。
(利用料金の減免又は還付)
第18条 指定管理者は、あらかじめ教育委員会の承認を得て定めた基準により、利用料金の減免又は還付をすることができる。
(委任)
第19条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年9月13日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の下部町木喰の里微笑館設置及び管理に関する条例(昭和61年下部町条例第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(令和3年3月26日条例第10号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和6年12月20日条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(身延町木喰の里微笑館条例の一部改正に伴う経過措置)
5 第4条の規定による改正後の身延町木喰の里微笑館条例の規定は、この条例の施行の日以後の入館について適用し、同日前の入館については、なお従前の例による。
別表(第6条関係)
区分入館料
個人団体(20人以上)
一般360円290円
小・中学校の児童及び生徒無料
備考 未就学児については、無料とする。