○身延町歴史民俗資料館条例施行規則
(平成16年9月13日教育委員会規則第25号)
(趣旨)
第1条 この規則は、身延町歴史民俗資料館条例(平成16年身延町条例第103号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(館長及び職員)
第2条 館長は、身延町歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)の施設及び設備の管理を統括する。
2 館長は、身延町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の教育長が兼務することができる。
3 主事は、館長の定めるところにより資料館の施設、設備、展示品等の管理に当たる。
(運営委員会)
第3条 条例第9条の身延町歴史民俗資料館運営委員会の委員は、身延町文化財審議会委員及び学識経験者をもって充てる。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が会議に諮って定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年9月13日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中富町歴史民俗資料館管理及び運営に関する規則(昭和60年中富町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。