○身延町勤労青年センター条例
(平成22年3月19日条例第5号)
改正
平成31年3月22日条例第7号
身延町勤労青年センター条例(平成16年身延町条例第104号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 身延町の勤労青少年並びに町民の余暇活動の場及び仲間づくりの機会を与え、その健全な育成と福祉の増進を図るため、身延町勤労青年センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称身延町勤労青年センター
位置身延町宮木1705番地
(施設の種類)
第3条 センターの施設の種類は、次のとおりとする。
(1) 管理棟
(2) 体育館
(利用者の範囲)
第4条 センターを利用できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 勤労青少年及びその団体
(2) 峡南広域市町村圏内の前号に該当する者及びその団体
(3) 前2号に掲げるもののほか、身延町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が適当と認める者
(休館日)
第5条 センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 月曜日(この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)である場合を除く。)
(2) 休日の翌日(この日が日曜日又は休日である場合を除く。)
(3) 12月28日から翌年1月3日まで
(4) その他教育委員会が必要と認める日
(利用時間)
第6条 センターの利用時間は、午前9時から午後10時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要があると認めたときは、同項に規定する利用時間を変更することができる。
(利用の許可)
第7条 施設を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会に申請し、その許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、センターの管理上必要な範囲内で条件を付すことができる。
(許可の取消し等)
第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、センターの利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、利用の許可を受けた目的以外に利用し、又は利用条件に違反したとき。
(2) 利用者が、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(3) 災害その他の事故により利用を許可した施設が利用できなくなったとき。
(利用の制限等)
第9条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターを利用しようとする者の入場を禁じ、又は利用者の退場を命じることができる。
(1) 他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれがあるとき。
(2) センターの施設又は備品等を損傷又は汚損するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの施設の管理上支障があると認めるとき。
(使用料)
第10条 利用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の不還付)
第11条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用料の減免)
第12条 教育委員会が、特別の理由があると認めるときは、使用料を減免し、又は免除することができる。
(賠償)
第13条 故意又は過失により、センターの施設及び設備等に損害を与えた者は、その損害額を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減じ、又は免除することができる。
(指定管理者による管理)
第14条 センターの管理は、身延町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年身延町条例第32号)の規定により、法人その他の団体であって教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
2 前項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合は、第5条及び第6条の規定にかかわらず、当該指定管理者が必要があると認めるときは、教育委員会の承認を得て、センターの休館日を変更し、若しくは別に定め、又は利用時間を変更することができる。
3 第1項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条及び第7条から第9条及び前条の規定中「教育委員会」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。
(指定管理者の業務)
第15条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) センターの維持及び管理に関する業務
(2) センターの利用の許可に関する業務
(3) センターの利用料金に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの管理運営等に関して教育委員会が必要と認める業務
(管理の基準等)
第16条 指定管理者は、次に掲げる基準によりセンターの管理に関する業務を行わなければならない。
(1) 法律その他の関係法令及び条例の規定を遵守し、適正な管理運営を行うこと。
(2) 利用者に対して適切なサービスの提供を行うこと。
(3) センターの施設、附属設備及び物品の維持管理及び修繕を適切に行うこと。
(4) 当該指定管理者が業務に関連して取得した利用者の個人に関する情報を適切に取り扱うこと。
(利用料金)
第17条 第10条の規定にかかわらず、第14条第1項の規定により、センターの管理を指定管理者に行わせる場合は、第7条に規定する施設の利用者は、利用料金を納めなければならない。
2 利用料金の額は、指定管理者が教育委員会の承認を得て定める額とする。
3 利用料金は、指定管理者の収入とする。
(利用料金の減免又は還付)
第18条 指定管理者は、あらかじめ教育委員会の承認を得て定めた基準により、利用料金の減免又は還付をすることができる。
(利用者の義務)
第19条 利用者は、この条例を遵守し、常に善良な利用者としての注意をもって、利用しなければならない。
(委任)
第20条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の身延町勤労青年センター条例の規定によりなされた許可、手続きその他の行為は、この条例による改正後の身延町勤労青年センター条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成31年3月22日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の身延町勤労青年センター条例第3条の規定に基づく施設の利用に係る使用料又は利用料金については、なお従前の例による。
別表(第10条関係)
使用料
区分午前9時から正午まで午後1時から午後5時まで午前9時から午後5時まで午後6時から午後10時まで
管理棟研修室500円500円1,000円500円
体育館1時間 900円
備考 
1 管理棟研修室は、1部屋を単位とする。
2 町外利用者は、10割増とする。