○身延町勤労青年センター条例施行規則
(平成22年4月1日教育委員会規則第4号)
改正
平成28年3月31日教育委員会規則第5号
平成31年3月29日教育委員会規則第3号
身延町勤労青年センター条例施行規則(平成16年身延町教育委員会規則第26号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、身延町勤労青年センター条例(平成22年身延町条例第5号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用許可等)
第2条 条例第7条の許可を受けようとする者は、施設利用許可申請書(様式第1号)を提出することにより身延町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の規定により施設利用許可申請書の提出を受けたときは、利用の許可又は不許可について決定し、施設利用許可(不許可)決定書(様式第2号)により通知するものとする。
(指定管理者による読替え)
第3条 条例第13条の規定により指定管理者がセンターの管理に関する業務を行う場合についての前条の規定中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の身延町勤労青年センター条例施行規則の規定によりなされた許可、手続きその他の行為は、この規則による改正後の身延町勤労青年センター条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成28年3月31日教育委員会規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日教育委員会規則第3号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
施設利用許可申請書

様式第2号(第2条関係)
施設利用許可(不許可)決定書