○身延町西嶋和紙の里条例
(平成18年3月20日条例第10号) |
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身延町なかとみ和紙の里条例(平成16年身延町条例第105号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 和紙の新しい方向性の開拓及び後継者の育成等を通して和紙産業の活性化を図るとともに、地域住民の憩いの場及び都市との交流の場を提供すること、並びに地域資源の保全と活用を図り、地域振興及び地域文化の継承に資することを目的に、西嶋和紙の里を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 身延町西嶋和紙の里 |
位置 | 身延町西嶋383番地 |
(管理)
第3条 身延町西嶋和紙の里(以下「和紙の里」という。)の管理は、身延町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
(施設の種類)
第4条 和紙の里の施設の種類は、活性化施設、特産品加工販売所及びその他の施設をいう。
(職員)
第5条 和紙の里に、所長その他の職員を置く。
(休所日)
第6条 和紙の里の休所日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 火曜日。ただし、この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の場合はその翌日。
(2) 12月28日から翌年1月1日まで
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める日
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、特に必要があると認めるときは、休所日を変更することができる。
(開館時間等)
第7条 和紙の里の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 所長は、必要があると認める時は、教育委員会の承認を得て、前項に規定する開館時間を変更することができる。
(利用の許可)
第8条 和紙の里活性化施設の会議室及び研修室を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付すことができる。
(利用の制限)
第9条 教育委員会は、和紙の里を利用する者が、次の各号のいずれかに該当するときは、入所を拒み、又は退所を命ずることができる。
(1) その利用が他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれがあるとき。
(2) その利用が施設、設備又は展示品等を損傷するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められるとき。
(使用料)
第10条 第8条の規定により施設の利用の許可を受けた者は、別表に定める額の使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第11条 町長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(損害賠償)
第12条 入館者が、和紙の里の施設、設備及び展示品その他をき損等したときは、教育委員会の指示に従い、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。
(指定管理者による管理)
第13条 和紙の里の管理は、身延町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年身延町条例第32号)により、教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 前項の規定により和紙の里の管理を指定管理者に行わせる場合は、第6条及び第7条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ教育委員会の承認を得て、和紙の里の休所日を変更し、若しくは別に定め、又は開館時間を変更することができる。
3 第1項の規定により和紙の里の管理を指定管理者に行わせる場合は、第8条、第9条及び前条の規定中「教育委員会」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。
(指定管理者の業務)
第14条 教育委員会は、次に掲げる業務を指定管理者に行わせることができる。
(1) 和紙の里の利用の許可に関する業務
(2) 和紙の里の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務
(3) 和紙の里の施設等の維持及び修繕に関する業務
(4) 前各号に掲げるもののほか、和紙の里の管理運営に関して教育委員会が必要と認める業務
(管理の基準等)
第15条 指定管理者は、次に掲げる基準により、和紙の里の管理に関する業務を行わなければならない。
(1) 法その他の関係法令及び条例の規定を遵守し、適正な管理運営を行うこと。
(2) 利用者に対して適切なサービスの提供を行うこと。
(3) 施設、附属設備及び物品の維持管理及び修繕を適切に行うこと。
(4) 当該指定管理者が業務に関連して取得した利用者の個人に関する情報を適切に取り扱うこと。
(利用料金)
第16条 第10条の規定にかかわらず、第13条第1項の規定により、和紙の里の管理を指定管理者に行わせる場合は、第8条に規定する施設の利用者は、利用料金を納めなければならない。
2 利用料金の額は、指定管理者が町長の承認を得て定める額とする。
3 利用料金は、指定管理者の収入とする。
(利用料金の減免又は還付)
第17条 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減免又は還付をすることができる。
(運営委員会)
第18条 和紙の里の管理運営を円滑に推進するため、身延町和紙の里管理運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の委員は、10人以内とする。
3 委員は、教育委員会が選任し、和紙の里全体の管理運営に関して協議を行う。
(委員長)
第19条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選により選任し、会務を総理する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。
(委員の任期)
第20条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第21条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会の委員は、会議に代理者を出席させることができる。
(庶務)
第22条 委員会の庶務は、教育委員会において処理する。
(委任)
第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の身延町なかとみ和紙の里条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(令和3年3月26日条例第11号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の身延町西嶋和紙の里条例第10条の規定は、この条例の施行の日以後の施設の利用に係る使用料について適用し、同日前に施設の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第10条関係)
区分 | 単位 | 金額 |
会議室 | 1時間 | 550円 |
研修室 | 1時間 | 550円 |