○身延町甲斐黄金村・湯之奥金山博物館運営委員会設置要綱
(平成16年9月13日教育委員会告示第7号) |
|
(設置)
第1条 湯之奥金山遺跡の発掘調査によって明らかにされた資料をはじめ、日本における産金の歴史に係る資料を保存公開し、学術文化及び観光の振興拠点施設として設置した、身延町甲斐黄金村・湯之奥金山博物館の運営について必要な事項を審議するため、身延町甲斐黄金村・湯之奥金山博物館運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 運営委員会は、身延町甲斐黄金村・湯之奥金山博物館の運営及びその展示計画等について調査研究等を行い、館長に提言する。
(構成)
第3条 運営委員会は、委員10人以内で構成する。
2 委員は、次に掲げるもののうちから身延町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(1) 考古学研究者
(2) 町議会議員
(3) 町文化財審議会委員
(4) 知識経験者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 運営委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 運営委員会は、委員長が招集し、議長となる。
(謝金等)
第7条 委員が運営委員会に出席し、又は出張の場合は、予算の範囲内で謝金を支給することができる。
(庶務)
第8条 運営委員会の庶務は、教育委員会において処理する。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、運営委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附 則
この告示は、平成16年9月13日から施行する。