○身延町下部リバーサイドパーク条例
(平成23年2月2日条例第1号) |
|
身延町下部リバーサイドパーク条例(平成16年条例第110号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 公共の福祉の増進と観光開発に資するため、下部リバーサイドパーク(以下「パーク」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 パークの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 身延町下部リバーサイドパーク |
位置 | 身延町上之平1787番地先 |
(管理)
第3条 パークの管理は、身延町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
(施設)
第4条 パークに次の施設を設置する。
(1) ゲートボール場
(2) イベント広場
(3) 足湯施設
(利用の許可)
第5条 パークの施設のうち、ゲートボール場又はイベント広場を利用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。
(利用の制限)
第6条 教育委員会は、パークの施設の利用者が次の各号に該当するときは、利用を制限し、又は退場を命ずることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのあるとき。
(2) 施設又は設備等を汚染し、又は損傷するおそれのあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められるとき。
(使用料)
第7条 パークの施設のうち、ゲートボール場の利用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
[別表]
(使用料の減免)
第8条 町長は、公益上必要と認める利用については、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第9条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(損害賠償)
第10条 故意又は過失によりパークの施設又は設備等を汚染し、損傷し、又は滅失した利用者若しくは入場者は、これを現状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の身延町下部リバーサイドパーク条例の規定によりなされた許可、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成28年12月19日条例第38号)
|
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
使用料
区分 | 単位 | 金額 |
ゲートボール場 1面 | 1時間 | 320円 |