○身延町下部リバーサイドパーク管理規程
(平成23年2月2日教育委員会告示第4号)
身延町下部リバーサイドパーク管理規程(平成16年身延町教育委員会告示8号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 身延町下部リバーサイドパーク条例(平成23年身延町条例第1号。以下「条例」という。)及び身延町下部リバーサイドパーク条例施行規則(平成23年身延町教育委員会規則第 号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、管理の明確を期するためにこの告示を定める。
(物品の管理)
第2条 物品は、管理簿(様式第1号)に記載して管理する。
(会計の運営)
第3条 身延町下部リバーサイドパーク現金取扱員は、現金出納簿(様式第2号)より会計の適正処理を行い所定の伝票により会計管理者に納入する。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にある改正前の身延町下部リバーサイドパーク管理規程により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
様式第1号(第2条関係)
管理簿

様式第2号(第3条関係)
現金出納簿