○身延町ホタル保護条例
(平成16年9月13日条例第111号)
(目的)
第1条 身延町の自然保護及びホタルの発生を助長するため、町内の河川に生息するホタルを保護し、その増殖を図ることを目的とする。
(保護区域)
第2条 次の区域を捕獲禁止区域(以下「禁止区域」という。)とし、身延町教育委員会が許可した者以外は、この禁止区域内においてホタルの捕獲をしてはならない。
(1) 樋田川(久那土橋から上流熊沢橋まで)
(2) 田原川(旧中富町境から上流元段西温泉まで)
(3) 反木川(参宮司橋から上流公益橋まで)
(4) 釜額川(常葉川合流点から上流宮前橋まで)
(5) 常葉川(長塩昭和橋から上流古大曽里橋まで)
(6) 一色川(旧中富町境から上流栗山橋まで)
(草刈り)
第3条 禁止区域内の河川両岸の草の刈取りは、ホタルが産卵等のため、毎年5月15日から7月31日までの間はしないように努めなければならない。
(放鳥の自粛)
第4条 禁止区域内においては、ホタル発生の自然条件を妨げる鳥類の放育を自粛するものとする。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年9月13日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の下部町ホタル保護条例(昭和62年下部町条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。