○身延町ホタル保護条例施行規則
(平成16年9月13日教育委員会規則第32号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、身延町ホタル保護条例(平成16年身延町条例第111号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(保護対策)
第2条 条例の目的を達成するため、捕獲禁止区域に保護看板を設置し、随時広報紙等によりホタルの保護を訴える等必要な措置を講ずるものとする。
(捕獲禁止の適用除外)
第3条 条例第2条に規定する身延町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が許可する場合は、次の事由によるものとする。
[条例第2条]
(1) 町内の学校においてホタルを教材として使用する必要があるとき。
(2) ホタルを町内の自然に返すため、増殖する必要があるとき。
(3) ホタルについて、調査研究をする必要があるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めるとき。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年9月13日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の下部町ホタル保護条例施行規則(昭和62年下部町規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。