○身延町社会福祉法人の助成に関する条例
(平成16年9月13日条例第113号) |
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(総則)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第58条第1項の規定に基づく社会福祉法人の助成については、法令に別段の定めあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(定義)
第2条 この条例で「助成」とは、補助金の交付又は通常の条件よりも有利な条件での貸付金の貸付け又はその他の財産の譲渡若しくは貸付けをいう。
(助成の方法)
第3条 町長は、必要があると認めるときは、社会福祉法人に対し、毎年度予算の範囲内において助成することができる。
2 前項の社会福祉法人は、身延町内において事業を行う社会福祉法人でなければならない。
(助成の条件)
第4条 町長は、助成する場合には、必要な条件を付することができる。
(申請手続)
第5条 社会福祉法人が助成を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 理由書
(2) 助成を受けようとする事業の計画書及びこれに伴う収支予算書
(3) 財産目録、貸借対照表及び収支計算書
(助成金等の使用制限)
第6条 助成を受けた社会福祉法人は、補助金若しくは貸付金又は譲渡若しくは貸付けを受けたその他の財産を助成の目的以外に使用してはならない。
(助成金等の返還)
第7条 町長は、助成を受けた社会福祉法人が次の各号のいずれかに該当する場合には、交付した補助金若しくは貸付金又は譲渡し、若しくは貸し付けたその他の財産の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 法第58条第2項の規定による措置に従わなかったとき。
(2) 第4条の規定による助成の条件に違反したとき。
[第4条]
(3) 前条の規定に違反したとき。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年9月13日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の下部町社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例(平成12年下部町条例第40号)又は身延町社会福祉法人の助成に関する条例(昭和51年身延町条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。