○身延町保健福祉センター条例
(平成16年9月13日条例第114号) |
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(設置)
第1条 町民の健康の保持、増進及び福祉の向上を図るため、身延町保健センター及び身延町福祉センター(以下「保健福祉センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 保健福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
下部保健福祉センター | 身延町常葉1093番地 |
中富保健福祉センター | 身延町切石117番地1 |
身延保健センター | 身延町梅平2483番地36 |
身延福祉センター | 身延町波木井272番地1 |
(事業)
第3条 保健福祉センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 健康づくりに関すること。
(2) 母子保健福祉に関すること。
(3) 成人保健福祉に関すること。
(4) 高齢者及び障害者福祉に関すること。
(5) 保健福祉組織育成に関すること。
(6) 在宅保健福祉に関すること。
(7) 前各号に定めるもののほか、町長が必要と認める事項
(職員)
第4条 保健福祉センターに所長その他必要な職員を置くことができる。
(利用の範囲)
第5条 保健福祉センターを利用できる者は、町内に住所を有する者又は第3条各号に規定する事業に関する活動を行う場合で町長が認める者とする。ただし、運営に支障がない場合において町長の認める者については、この限りではない。
[第3条各号]
(休館日)
第6条 保健福祉センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日まで。
2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めたときは、保健福祉センターの休館日に開館し、又は休館日以外の日に休館することができる。
(利用時間)
第7条 保健福祉センターの利用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
(利用の許可)
第8条 保健福祉センターを利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(利用の許可制限)
第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは利用を許可しない。
(1) 営利の目的で利用するおそれのあるとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのあるとき。
(3) 政治的又は宗教的活動に利用するおそれのあるとき。
(4) 前3号に定めのあるもののほか、管理上支障があると認めるとき。
(利用許可の取消し)
第10条 町長は、利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反した場合は、利用許可を取り消し、又は利用を停止することができる。
(原状回復の義務)
第11条 利用者は、保健福祉センターの利用を終了したとき、又は前条の規定により許可を取り消され、若しくは利用を停止されたときは、直ちにこれを原状に回復しなければならない。
(損害賠償の義務)
第12条 利用者が保健福祉センターの施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、不可抗力によるものを除き、町長が認定する損害額を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない事由があると認めたときは、賠償を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年9月13日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の下部町保健センター設置及び管理に関する条例(平成3年下部町条例第23号)、中富町保健福祉センター設置及び管理条例(平成12年中富町条例第1号)又は身延町保健センター及び高齢者コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例(昭和57年身延町条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(平成20年3月24日条例第13号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の身延町保健センター及び高齢者コミュニティセンター条例(平成16年身延町条例第114号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。