○身延町保健福祉センター条例施行規則
(平成16年9月13日規則第47号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、身延町保健福祉センター条例(平成16年身延町条例第114号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 条例第4条で定める職員とは、保健師その他の職員とする。
[条例第4条]
(利用の申込み)
第3条 条例第8条の規定により、身延町保健福祉センター(以下「保健福祉センター」という。)を利用するときは、保健福祉センター利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
[条例第8条]
2 前項の申請者は、利用する日の7日前までに提出しなければならない。ただし、町長が利用上支障がないと認めた場合は、この限りでない。
(利用の許可)
第4条 町長は、保健福祉センターの利用を許可したときは、保健福祉センター利用許可書(様式第2号)を交付する。
2 利用の許可は、申請の順序による。ただし、運営上必要がある場合は、その利用を調整することができる。
3 前条の規定による申請等により難いときは、保健福祉センター利用申込受付簿(様式第3号)に記入し、許可を受けなければならない。
(利用の変更及び取消し)
第5条 利用者が保健福祉センターの利用を変更し、又は取消しするときは、速やかに町長に届け出なければならない。
(利用者の守る事項)
第6条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用の許可を受けていない部屋及び施設又は備品等は使用しないこと。
(2) 施設を損傷し、又は汚損しないこと。
(3) 他人の迷惑になる行為はしないこと。
(4) 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑となる物品、動物の類を携帯又は連行しないこと。
(5) 許可なくして物品の販売その他商行為をしないこと。
(6) 利用した後は、直ちに室内を整理整とんし、清潔の保持に努めること。
(7) その他管理上必要な事項は、係員の指示に従うこと。
(職員の入室)
第7条 職員は、管理上必要があるときは、利用中の部屋等に入室することができる。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年9月13日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の下部町保健センター設置及び管理に関する条例施行規則(平成3年下部町規則第11号)又は身延町保健センター及び高齢者コミュニケーションセンターの設置及び管理に関する条例施行規則(昭和57年身延町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(平成20年3月24日規則第13号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の身延町保健センター及び高齢者コミュニティセンター条例施行規則(平成16年身延町規則第47号。以下「旧規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
(様式に関する経過措置)
3 この規則の施行の際現にある旧規則による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの規則による改正後の様式によるものとみなす。
4 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。