○身延町下山憩の家条例
(平成16年9月13日条例第115号) |
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(設置)
第1条 町民の公共の福祉の増進に資するため、憩の家を設置する。
(名称及び位置)
第2条 憩の家の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 身延町下山憩の家 |
位置 | 山梨県南巨摩郡身延町下山3239番地 |
(管理運営の委託)
第3条 身延町下山憩の家(以下「憩の家」という。)の管理運営は、下山地区の公共的団体による運営協議会に委託する。
2 身延町下山憩の家運営協議会(以下「運営協議会」という。)は、憩の家の設置目的を効果的に達成するよう注意をもってこれを管理しなければならない。
(利用条件)
第4条 利用手続その他運営に関する必要な事項は、町と運営協議会が協議して定める。
(利用の制限)
第5条 運営協議会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その利用を許可しない。
(1) その利用が公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) その利用が施設又は附属物を損傷するおそれがあるとき。
(3) その他管理上支障があるとき。
(営利行為の禁止)
第6条 何人も、憩の家及びその敷地内においては、営利を目的とした行為をしてはならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(利用許可の取消し等)
第7条 運営協議会は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その利用条件を変更し、又は利用を停止し、若しくは利用許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則又は運営協議会の定める規程に違反したとき。
(2) 利用の目的又は利用条件に違反したとき。
(3) 運営協議会において必要があると認めるとき。
(損害賠償の義務)
第8条 利用者及び入場者は、故意又は過失により憩の家の建物及び設備を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
(補助金)
第9条 町は、運営協議会に対し、憩の家の管理運営費として補助金を交付するものとする。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年9月13日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の身延町下山憩の家の設置及び管理に関する条例(昭和63年身延町条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。