○身延町下山憩の家条例施行規則
(平成16年9月13日規則第48号)
(趣旨)
第1条 この規則は、身延町下山憩の家条例(平成16年身延町条例第115号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理運営)
第2条 身延町下山憩の家(以下「憩の家」という。)の管理及び運営については、町との委託契約に基づき身延町下山憩の家運営協議会が行う。
(補助金の交付)
第3条 条例第9条に規定する補助金については、憩の家の管理運営に係る経費の一部を補助するものとし、前年度の実績に基づいて交付するものとする。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、憩の家における管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年9月13日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の身延町下山憩の家管理規則(昭和63年身延町規則第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。