○身延町介護支援福祉自動車貸出事業要綱
(平成16年9月13日告示第17号) |
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(目的)
第1条 この告示は、介護を必要とする高齢者、障害者等へ車イスのまま乗れる介護支援福祉自動車(以下「福祉自動車」という。)を無料で貸し出す事業(以下「事業」という。)を実施し、その者の通院や買物など日常生活を行う場合の利便性を図るとともに、行事や旅行及びレクリエーションなどに積極的に参加する機会を確保することを目的とする。
(対象者)
第2条 事業の対象者は、身延町に居住し、かつ、次の各号のいずれかに掲げる者及びその家族とする。
(1) 介護を必要とする高齢者
(2) 身体障害者手帳を所有し、車イスで日常生活を行う者
(3) 傷病等で一時的に車イスで日常生活を行う者
(4) 社会福祉団体及び社会福祉施設
(5) その他町長が必要と認める者
(利用手続)
第3条 福祉自動車の貸出しを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、原則として利用の7日前までに福祉自動車利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請があったときは、これを審査し、適当と認めたときは、これを許可し、申請者に対し福祉自動車利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。
3 前項の申請者は、福祉自動車を利用するにあたって、福祉自動車借用書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(利用の取消及び変更)
第4条 前条の規定により福祉自動車を利用することができることとなった者(以下「利用者」という。)が、その利用の取消及び変更をするときは、速やかにその旨を町長に報告しなければならない。
(利用料)
第5条 福祉自動車の利用料は、無料とする。ただし、燃料費は利用者の負担とする。
(貸出期間)
第6条 福祉自動車の貸出期間は、原則として3日以内とする。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。
(利用上の注意)
第7条 福祉自動車の利用者は、自ら運転手を確保するものとし、適切な管理、運行のもとで利用しなければならない。
2 利用者及び運転者は、別に定める留意事項を遵守しなければならない。
3 返還の際利用者は、福祉自動車を清掃して返還しなければならない。
4 福祉自動車の目的外使用及び第3者への転貸はしてはならない。
(損害賠償)
第8条 福祉自動車を破損させた場合は、利用者の責任において損害賠償しなければならない。
2 福祉自動車の運行により事故が生じた場合、保険金給付対象外においては、利用者の責任において損害賠償しなければならない。
(事故の処理)
第9条 福祉自動車に事故が生じた場合には、法令で定められた措置を講ずるとともに、利用者及び運転者は次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 速やかに町長に報告すること。
(2) 町長が必要とする書類又は証拠となる書類を、遅滞なく提出すること。
(3) 町長の承諾なく事故の相手方と示談はしないこと。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、福祉自動車の貸出しに関し必要な事項及び書式は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年9月13日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の下部町介護支援福祉自動車貸出事業要綱(平成9年下部町告示第78号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。