○身延町地域福祉活動補助金交付規程
(平成16年9月13日訓令第47号)
(趣旨)
第1条 身延町地域福祉活動補助金については、予算の範囲内において交付するものとし、この訓令の定めるところによる。
(目的)
第2条 この補助金は、民間の保健活動及び福祉活動に対して支援を行うことにより、地域福祉の向上を図ることを目的とする。
(補助対象者)
第3条 補助の対象となる者は、町全域又は広域において保健活動及び福祉活動を行う民間社会福祉団体等(以下「民間団体」という。)とする。
(補助対象事業)
第4条 補助の対象となる事業は、次に掲げる事業とする。ただし、他の補助を受ける事業は、原則として対象外とする。
(1) 民間団体が行う事業
ア 在宅福祉等の普及、向上
イ 健康、生きがいづくりの推進
ウ ボランティア活動の活発化のための条件整備
エ その他地域福祉の向上に資する事業
(2) 民間施設長が行う事業
ア 民間施設の環境整備
(補助対象経費)
第5条 補助対象となる事業費の総額は、5万円以上とする。
(補助金の額)
第6条 この補助金の額は、補助対象経費の10割とする。
2 経費は、報償費、需用費、役務費、使用料及び賃借料を対象とする他に、町長が特に必要と認める経費とする。
(補助金の交付申請)
第7条 民間団体及び民間施設長が補助金の交付を受けようとするときは、地域福祉活動補助金交付申請書(様式第1号)に事業計画書(別紙様式1)、補助事業に係る収支予算書(別紙様式2)及びその他参考となる資料を添えて、町長に提出するものとする。
(補助金の交付決定)
第8条 町長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、補助金交付決定通知書(様式第2号)を民間団体及び民間施設長に交付する。
(交付の条件)
第9条 補助金の交付の条件は、次のとおりとする。
(1) 民間団体及び民間施設長は、補助金の交付決定を受けた後、その事業内容を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ事業内容変更(中止、廃止)承認申請書(様式第3号)により町長の承認を受けなければならない。
(2) 事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業完了後5年間保管しておかなければならない。
(補助金の交付)
第10条 この補助金は、第11の規定による事業実績報告書に基づき交付するものとする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、概算払することができるものとし、補助金の概算払を受けようとする場合は、地域福祉活動補助金概算払請求書(様式第4号)を町長に提出するものとする。
(補助金の実績報告書)
第11条 事業に係る実績報告は、事業が完了したときから起算して1月を経過した日又は補助金の交付決定を受けた翌年度の4月10日のいずれか早い期日までに、地域福祉活動補助金事業実績報告書(様式第5号)に事業報告書(別紙様式3)、収支決算書(別紙様式4)及び写真等参考となる資料を添えて町長に提出して行うものとする。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、平成16年9月13日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の下部町地域福祉活動補助金交付規程(平成4年下部町告示第63号)又は中富町地域福祉活動補助金交付要綱(平成4年中富町要綱第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
様式第1号(第7関係)
地域福祉活動補助金交付申請書

様式第2号(第8関係)
補助金交付決定通知書

様式第3号(第9関係)
事業内容変更(中止、廃止)承認申請書

様式第4号(第10関係)
地域福祉活動補助金概算払請求書

様式第5号(第11関係)
地域福祉活動補助金事業実績報告書