○身延町社会福祉事業助成条例
(平成16年9月13日条例第116号)
(趣旨)
第1条 身延町における社会福祉の増進を図るため、必要があると認めるときは、社会福祉協議会が行う児童福祉施設事業及び福祉活動事業に要する経費に対し予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、この条例の定めるところによる。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 社会福祉協議会 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条の規定により設立の社会福祉法人身延町社会福祉協議会をいう。
(2) 児童福祉施設事業 社会福祉協議会定款第1条に定める社会福祉事業のうち、本栖児童キャンプ場の設置に関する事業をいう。
(3) 福祉活動事業 前号定款に定める社会福祉事業のうち、同号以外の事業及び社会福祉協議会の運営に要する費用をいう。
(補助金対象事業及び補助率)
第3条 補助金の交付の対象事業及び補助率は、次に掲げるところによる。
(1) 児童福祉施設事業 5割以内
(2) 福祉活動事業 8割以内
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の申請をしようとする社会福祉協議会は、補助対象事業の目的、内容及び補助金の額その他必要事項を記載した申請書に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 理由書
(2) 事業計画書
(3) 収支予算書
(補助金の交付決定及び交付条件)
第5条 町長は、補助金の交付申請があったときは、内容を審査して補助金の交付に関し決定するものとする。この場合において、必要があるときは、交付条件を付するものとする。
(補助金の交付)
第6条 補助金は、補助対象事業が完了した時に交付するものとする。ただし、町長が必要と認めたときは、概算払をすることができる。
(実績報告)
第7条 補助金の交付を受けた社会福祉協議会は、補助事業の成果を記載した補助事業実績書に次の書類を添えて町長に報告しなければならない。
(1) 事業の実績
(2) 収支決算書
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(決定の取消し及び返還)
第8条 補助金の交付決定を受け、又は補助金の交付を受けた社会福祉協議会が交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令等に違反したときは、交付の決定を取り消し、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年9月13日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の下部町社会福祉事業助成条例(昭和49年下部町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。