○身延町ふれあい福祉システム推進会議設置要綱
(平成16年9月13日訓令第48号) |
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(設置)
第1条 地域のさまざまな福祉ニーズに対して、近隣互助活動をはじめとするボランティア活動と福祉、保健、医療等の公的サービスを有機的に組み合わせ、きめ細かなサービスを提供する「ふれあい福祉システム」の推進を図るため、身延町ふれあい福祉システム推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。
(事業)
第2条 推進会議は、次に掲げる事業を行う。
(1) 在宅サービスの総合的供給体制の確立
(2) 住民の意識啓発
(3) 福祉、保健、医療等のサービス関係者の連絡調整
(4) 個々の要援護者に対する総合的な処遇の検討
(5) 前各号に掲げるもののほか、推進会議の目的を達成するために必要と認める事業
(組織)
第3条 推進会議は、委員25人以内で組織する。
2 委員は、別表に掲げる者の中から町長が委嘱する。
[別表]
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第5条 推進会議に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、推進会議を代表する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指定した委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 推進会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 推進会議は、必要に応じ、委員以外の参加を求めることができる。
3 推進会議は、年1回以上開催する。
(地域ケア会議)
第7条 推進会議に別に定めるところにより、地域ケア会議を置くものとする。
(専門部会)
第8条 推進会議は、在宅サービスの内容及び供給体制等、個別的な事項について調査研究するため、専門部会を置くことができる。
(庶務)
第9条 推進会議の庶務は、福祉保健課において処理する。
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附 則
この訓令は、平成16年9月13日から施行する。
別表(第3条関係)
1 身延町福祉及び保健担当者職員
2 身延町社会福祉協議会職員 3 民生・児童委員 4 医師等医療関係者 5 福祉施設職員 6 連絡主任会議、老人クラブ等地域組織の代表者 7 ボランティアの会等奉仕団体の代表者 8 その他町長が必要と認めた者 |