○身延町立保育所条例
(平成16年9月13日条例第119号) |
|
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定に基づき、身延町立保育所(以下「保育所」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 保育所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
常葉保育所 | 身延町常葉988番地 |
久那土保育所 | 身延町三沢79番地1 |
静川保育所 | 身延町切石435番地6 |
原保育所 | 身延町飯富110番地 |
(委任)
第3条 この条例の施行に関し組織、運営その他必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成16年9月13日から施行する。
附 則(平成26年12月22日条例第21号)
|
この条例は、平成27年4月1日から施行する。