○身延町立保育所条例施行規則
(平成16年9月13日規則第53号)
改正
平成22年8月23日規則第18号
平成26年12月22日規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、身延町立保育所条例(平成16年身延町条例第119号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定員)
第2条 保育所の定員は、次のとおりとする。
保育所名定員
常葉保育所30人
久那土保育所30人
静川保育所40人
原保育所30人
(保育児童の範囲)
第3条 保育所で保育する児童は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項の規定により、保育実施権者により保育実施が決定された児童
(2) 定員の余裕がある場合であって、町長が入所を適当と認めた私的契約児童
(3) 定員の余裕がある場合であって、町長が入所を適当と認めた広域入所児童
(保育時間)
第4条 保育時間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間とする。ただし、所長は、保護者の労働条件若しくは家庭の状況又は季節的条件を考慮し、町長の承認を得てこれを変更することができる。
(1) 保育標準時間 1日あたり11時間(午前7時30分から午後6時30分まで)
(2) 保育短時間 1日あたり8時間(午前8時30分から午後4時30分まで)
(休業日)
第5条 休業日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 年末年始、12月29日から31日まで及び1月2日から3日までの期間
(3) 前2号に定めるほか、所長が特に休業を必要と認め、町長の承認を得た日
(保育方針の編成)
第6条 所長は、児童福祉法第45条第1項の規定に基づき定められた山梨県児童福祉施設に関する基準を定める条例(平成24年山梨県条例第63号)及び保育所保育指針(平成20年厚生労働省告示第141号)にのっとり、適切な保育方針を編成しなければならない。
(職員)
第7条 保育所に所長、所長代理、主任保育士、保育士、栄養士、調理員及び嘱託医を置く。
(分掌事務)
第8条 職員の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 保育所の管理運営に関すること。
(2) 児童の保育実施に関すること及び保育料徴収台帳消込み整理に関すること。
(3) 児童の保育に関すること。
(4) その他庶務に関すること。
2 所長は、所務を掌理し、職員を指揮監督する。
3 所長代理は、必要に応じ所長に代わって所務を掌理し、職員を指揮監督する。
4 主任保育士、保育士、栄養士及び調理員は、上司の命を受けて所務に従事する。
(帳簿)
第9条 所長は、次の諸帳簿を備え付けなければならない。
(1) 職員台帳
(2) 文書処理簿
(3) 職員分担表
(4) 施設の現況台帳
(5) その他必要と認める書類
(所長の報告)
第10条 所長は、入所児童につき保育実施を解除し、又は変更する事由が生じたときは、速やかに保育実施権者にその旨を報告しなければならない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、所長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年9月13日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の下部町立保育所設置及び管理条例施行規則(昭和62年下部町規則第1号)又は中富町立保育所設置及び管理条例施行規則(昭和62年中富町規則第7号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附 則(平成22年8月23日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の身延町立保育所条例施行規則の規定は、平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成26年12月22日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の改正規定は、平成27年4月1日から施行する。