○身延町民間保育所施設等整備事業費補助金交付要綱
(平成16年9月13日告示第19号) |
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(趣旨)
第1条 この告示は、山梨県民間保育所施設等整備事業費補助金交付要綱の趣旨に基づき、保育所における児童が、充実した施設において心身ともに健やかに育成されることを目的として、保育所が行う第3条に掲げる事業に必要な経費に対し予算の範囲内において補助金を交付する。
[第3条]
(定義)
第2条 この告示において、「保育所」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する施設のうち、民間が設置する保育所をいう。
2 この告示において、「施設整備」とは、施設の修繕、補強及び附帯施設の改修(総事業費が500万円未満のものに限る。)並びに一部改築及び増築をいう。
3 この告示において、「設備整備」とは、総事業費が10万円以上の施設附帯設備、保育に必要な工作物及び備品(単価が10万円以上のものに限る。)の整備をいう。
(交付の対象)
第3条 町が整備等の必要を認め、県と同額以上の補助を行う事業を対象とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、対象経費の実支出額からその事業のための寄付金及びその他の収入の額を控除した額と対象経費とを比較して少ない方の額に3分の2を乗じて得た額以内の額とする。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
(交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする保育所の設置者は、町が指定した日までに様式第1号による申請書を、町長に提出しなければならない。
[様式第1号]
(交付の条件)
第6条 この補助金の交付の決定には、次の条件を付す。
(1) 事業の内容のうち、次のものを変更する場合には、様式第2号による変更交付承認申請書を町長に提出し承認を受けること。
[様式第2号]
ア 修繕、補強、改修、一部改築及び増築の規模又は構造(施設の機能を著しく変更しない程度の軽微な変更を除く。)
イ 施設の用途
(2) 事業を中止し、又は廃止しようとする場合には、様式第3号による中止(廃止)承認申請書を町長に提出し、承認を受けること。
[様式第3号]
(3) 事業が予定の期間内に完了する見込みのない場合又は事業の遂行が困難となった場合においては、遅滞なく町長に報告してその指示を受けること。
(4) 事業により取得し、又は増加した財産については、事業の完了後においても善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図ること。
(5) 事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした調書を作成し、これを事業完了後5年間保管しておく。
(補助金の交付)
第7条 補助金は、事業完了後、実績報告に基づき補助金の額を確定し、交付する。
(実績報告)
第8条 事業の実績報告は、事業完了後1月以内又は補助金の交付決定をした年度の翌年度の4月5日のいずれか早い日までに、様式第4号による報告書を町長に提出しなければならない。
[様式第4号]
附 則
この告示は、平成16年9月13日から施行する。