○身延町下山新町児童公園条例
(平成16年9月13日条例第120号) |
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(設置)
第1条 町民の公共の福祉の増進を図るため、児童公園を設置する。
(名称及び位置)
第2条 児童公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 身延町下山新町児童公園 |
位置 | 身延町下山8847番地 |
(管理)
第3条 身延町下山新町児童公園(以下「公園」という。)の管理は、町長が行う。ただし、管理上必要と認めるときは、町長が指定するものに管理を委託することができる。
(利用上の注意)
第4条 公園を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、公園が公共的施設であることを理解し、管理者の指示事項を遵守するとともに、常に善良なる管理者の注意をもって利用しなければならない。
(利用の禁止)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、公園の利用を禁止することができる。
(1) その利用が公益を害し、又は秩序を乱すおそれがあるとき。
(2) その利用が施設又は設備器具を損傷するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、公園の管理上支障があるとき。
(損害賠償の義務)
第6条 利用者は、故意又は過失により公園の施設を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年9月13日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の身延町下山新町児童公園の設置及び管理に関する条例(平成5年身延町条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。