○身延町心身障害児福祉手当支給条例
(平成16年9月13日条例第121号)
改正
平成17年12月19日条例第33号
平成24年9月20日条例第20号
平成25年3月22日条例第10号
(目的)
第1条 この条例は、心身に障害を有する児童に対して心身障害児福祉手当を支給することにより、心身障害児の福祉の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「児童」とは、年齢20歳未満で次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者であって、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級、2級又は3級に該当する障害を有するもの
(2) 療育手帳制度実施要綱(昭和49年5月10日付障第5―2号。以下「要綱」という。)に基づき療育手帳の交付を受けた者であって、要綱第4条第2号の障害の程度が「A1」、「A2」、「A3」及び「B1」に該当する障害を有するもの
(3) 身体障害者福祉法第15条の規定に基づく身体障害者手帳を有する障害程度が4級から6級までのもの
2 この条例において「保護者」とは、親権を行う者、後見人その他の者であって児童を現に保護しているものをいう。
(支給要件)
第3条 身延町心身障害児福祉手当(以下「手当」という。)を受けることができる者は、前条第1項各号のいずれかに該当する者であって、身延町の住民基本台帳に登載されているものとする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる施設に入所し、入院し、又は収容されている者及び特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づく特別児童扶養手当の受給対象児童に対しては、手当は支給しない。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第2項に規定する障害児入所支援を行う障害児入所施設又は指定医療機関
(3) 生活保護法(昭和25年法律第114号)第38条第1項に規定する保護施設のうち、救護施設又は更生施設
(手当の額及び支給)
第4条 手当は、月を単位として支給するものとし、その額は月額7,000円とする。ただし、第2条第1項第3号に該当する者は、月額4,000円とする。
2 第2条第1項第1号及び第2号の障害をあわせ有する者にあっては、いずれか重い方の障害に対して手当を支給する。
(認定等)
第5条 手当の支給要件に該当する者(以下「受給資格者」という。)が、手当の支給を受けようとするときは、その受給資格の認定について町長に申請し、その認定を受けなければならない。
2 前項の場合において、受給資格者が申請することができない事情があるときは、当該受給資格者の保護者が代わって申請することができる。
(支給期間及び支払期日)
第6条 手当の支給期間は、受給資格者が前条第1項の規定による認定の申請をした日の属する月の翌月から始め、手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。
2 手当は、毎年度3月、7月及び11月の3期にそれぞれの月の分まで支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであった手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の手当は、その支払期月でない月であっても支払うものとする。
(受給権の消滅)
第7条 手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、手当を受ける権利は消滅する。
(1) 死亡したとき。
(2) 第3条の規定に該当しなくなったとき。
2 前項の規定に該当するに至ったときは、受給者又は保護者は、速やかに、その旨を町長に届け出なければならない。
(返還)
第8条 偽りその他不正の手段により手当の支給を受けた者があるときは、町長は、その者から支給額の全部又は一部を返還させることができる。
(受給権の保護)
第9条 手当の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年9月13日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の下部町心身障害児福祉手当支給条例(昭和50年下部町条例第1号)、中富町心身障害児福祉手当支給要綱(昭和49年中富町要綱第15号)又は身延町心身障害児福祉手当支給条例(昭和49年身延町条例第26号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(平成17年12月19日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年9月20日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年3月22日条例第10号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第3条第2項第1号の改正規定(「第5条第12項」を「第5条第11項」に改める部分に限る。)は、平成26年4月1日から施行する。