○身延町心身障害児福祉手当支給条例施行規則
(平成16年9月13日規則第56号)
(趣旨)
第1条 この規則は、身延町心身障害児福祉手当支給条例(平成16年身延町条例第121号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(認定の申請)
第2条 条例第5条第1項の規定による身延町心身障害児福祉手当(以下「手当」という。)の受給資格についての認定の申請は、心身障害児福祉手当認定申請書(様式第1号)により町長に申請する。
(認定証書等)
第3条 町長は、認定の申請があった場合において、受給資格の認定をしたときは、心身障害児福祉手当証書(様式第2号)を当該申請者に交付するものとする。
2 町長は、認定の申請があった場合において、受給資格がないと認めたときは、その旨を申請者に通知するものとする。
(受給権の消滅届等)
第4条 条例第7条第2項の規定による届出は、心身障害児福祉手当受給事由消滅届(様式第3号)によるものとする。
2 前項の規定に該当するときのほか、手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)が住所又は氏名を変更したときは、速やかに住所(氏名)変更届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(受給権の消滅通知)
第5条 町長は、受給者が手当の支給を受けるべき事由が消滅したと認めたときは、その旨を当該受給者又は保護者に通知しなければならない。
(委任)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年9月13日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の下部町心身障害児福祉手当支給条例施行規則(昭和50年下部町規則第2号)又は身延町心身障害児福祉手当支給条例施行規則(昭和49年身延町規則第10号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
様式第1号(第2条関係)
心身障害児福祉手当認定申請書

様式第2号(第3条関係)
心身障害児福祉手当証書

様式第3号(第4条関係)
心身障害児福祉手当受給事由消滅届

様式第4号(第4条関係)
住所(氏名)変更届