○身延町出産費資金貸付斡旋要綱
(平成17年3月23日訓令第1号) |
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(目的)
第1条 この訓令は、出産育児一時金の支給を受けるまでの間、当該出産育児一時金の支給に係る出産に要する費用を支払うための資金(以下「資金」という。)を貸付斡旋することにより、被保険者の福祉の向上に寄与することを目的とする。
(貸付斡旋)
第2条 貸付斡旋は、山梨県国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)に対して行うものとする。
(貸付斡旋の対象者)
第3条 貸付斡旋の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当し、保険者から国民健康保険法第58条第1項の規定による出産育児一時金の支給を受けることが見込まれる国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主に対して行うものとする。
(1) 出産予定日まで1箇月以内であること。
(2) 妊娠4箇月(85日)以上であり、当該出産に要する費用について医療機関等から請求を受け、又はその費用を支払ったこと。
(貸付斡旋の額)
第4条 貸付斡旋の額は、出産育児一時金支給見込額の10分の8以内とする。
(1) 資金の貸付斡旋額は1万円以上とする。ただし、その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は貸付斡旋はしない。
(2) 前条第1項第2号による資金の貸付斡旋額は、医療機関等から請求を受けた額、又は支払った額とする。
(貸付利息)
第5条 貸付斡旋額の利息は、無利息とする。
(貸付斡旋の申込)
第6条 貸付斡旋を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 出産費資金貸付斡旋申込書(連合会出産費資金貸付事業実施要綱(以下「実施要綱」という。)様式第A号)
(2) 出産費資金貸付申込書(連合会出産費資金貸付事業規則(以下「事業規則」という。)様式第1号)
(3) 出産育児一時金受領委任状(事業規則様式第2号)
(4) 国民健康保険被保険者証
(5) 母子保健手帳等の写し(その他出産予定日を証明する書類)
(6) 保険医療機関等からの出産予定日まで1箇月以内であることを証明する書類、又は妊娠4箇月以上であることを証明する書類及び医療機関等からの出産に要する費用の内訳が記載された請求書又は領収書
(7) その他保険者が特に必要と認める書類
(貸付斡旋等)
第7条 町長は、前条の申請書等を受理したときは、直ちにその内容を審査し、貸付斡旋を決定したときは、前条第1項第2号、第3号、第6号、第7号の提出書類に出産費支払資金貸付斡旋書(実施要綱様式第B号)及び出産費資金貸付(斡旋・貸付決定)名簿(実施要綱様式第C号(正・副))を添えて連合会に送付するものとする。
2 町長は、前項の規定により連合会より貸付をする旨の決定通知書(出産費資金貸付通知書(事業規則様式第3号))を受けたときは、申請者に送付し、出産費資金借用書(事業規則第4号)を徴するものとする。
3 町長は、申請者から出産費資金借用書を受けたときは、連合会に送付するものとする。
(貸付斡旋期間等)
第8条 償還期限は次のいずれかとする。
(1) 出産育児一時金の支給日。ただし、出産の日から起算して14日以内に出産育児一時金の申請がないときは連合会理事長の指定する日までとする。
(2) 出産を予定する被保険者が当該国民健康保険被保険者の資格を喪失した日から起算して7日以内とする。
2 償還方法は一括返還とする。
(償還方法等)
第9条 町長は、借受者が前条の規定により貸付金を償還したときは、連合会に対し、出産費資金貸付金償還報告書(実施要綱様式第D号)を提出する。
(貸付斡旋の停止等)
第10条 町長は、貸付斡旋を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、将来に向かって貸付斡旋をしないことができる。
(1) 出産費資金を貸付斡旋の目的以外に使用したと認められるとき。
(2) 偽りその他不正な手段により、貸付斡旋を受けたと認められるとき。
(3) 貸付斡旋の条件を守らないとき。
(4) 当該貸付けに係る被保険者が第3条第1項各号に該当する要件を備えていないことが明らかになったとき。
[第3条第1項各号]
(不正等の通知)
第11条 町長は、貸付斡旋を受けた者が前条第1号から第4号のいずれかに該当する場合には、遅滞なくその旨を連合会に対して通知するものとする。
(住所等の変更届)
第12条 貸付斡旋を受けた者は、その住所・氏名等に変更を生じたときは、速やかにその旨を住所・氏名変更届(事業規則様式第5号)により町長に届け出なければならない。ただし、貸付斡旋を受けた者が死亡したときは、相続人又は同居の親族が代わってその旨を届け出るものとする。
2 町長は、前項の届け出があったときは、速やかにその旨を連合会に対して通知するものとする。
(書類の経由)
第13条 この訓令により、連合会に提出すべき書類及び申込者に対する通知等は保険者を経由するものとする。
(委任)
第14条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。