○身延町老人保護措置費費用徴収事務取扱要綱
(平成16年9月13日告示第21号)
改正
平成20年2月29日告示第1号
第1条 趣旨
この告示は、身延町老人福祉法に基づく費用の徴収に関する規則(平成16年身延町規則第62号。以下「規則」という。)に基づき、老人ホーム入所者又はその扶養義務者からの費用の徴収事務を適正かつ円滑に行うため、必要な事項を定めるものとする。
第2条 収入の申告等
(1) 入所者は、毎月3月末日(年度中途で入所の場合は、町長が別に定める日)までに収入申告書(様式第1号)に収入額、必要経費の額を記入し、領収書等金額の確認できる書類を添付の上、老人ホームを経由して町へ提出するものとする。
(2) 扶養義務者は、毎月5月末日(年度中途で入所の場合は、町長が別に定める日)までに所得税等(変更)申告書(様式第2号)に必要事項を記入し、源泉徴収票の写し等所得税課税額が明らかになる書類を添付して町へ提出するものとする。
(3) 費用徴収の対象となる扶養義務者は、所得税等(変更)申告書に記載した事項に変更が生じた場合は、所得税等(変更)申告書(様式第2号)を町へ提出するものとする。
(4) 収入申告書等が提出されない場合又は提出された収入申告書等に誤りを発見した場合には、入所者、扶養義務者、老人ホーム又は関係機関と連絡し、必要な書類を整えることとする。
第3条 徴収金の決定
町長は、徴収金の額を決定又は変更したときは、老人福祉法に基づく費用徴収額決定(変更)通知書(規則様式第1号)を被措置者及び主たる扶養義務者あて、毎年度7月又は入所時及び変更時に通知するものとする。
第4条 納入等
(1) 町長は、決定した費用徴収額に基づき調定を行う。
(2) 納入義務者は、納入すべき金額を納入通知書により指定された金融機関へ翌月の末日までに払い込まなければならない。
第5条 老人ホームの協力
町長は、老人ホームが次の事務について、入所者に対して便宜を図れるよう老人ホームと十分連絡を行うものとする。
(1) 老人ホームあてに一括送付された収入申告書の各入所者への配付
(2) 収入申告書の記入についての入所者への説明
(3) 入所者から申出があった場合における収入申告書の記入
(4) 収入申告書の取りまとめ及び町への送付
(5) 老人ホームあてに一括送付された老人福祉法に基づく費用徴収額決定(変更)通知書及び納入通知書の各入所者への配布
(6) 入所者から申出があった場合における徴収金の納入
第6条 階層区分の変更
年度中途で収入額や必要経費に著しい変動がある場合等で徴収金の階層区分の変更の申立てがあった場合は、第2の1に準じた申告書に所要事項を記入させ、その妥当性を判断の上階層区分の変更を行う。
第7条 その他
この告示における「収入額」、「必要経費」及び「扶養義務者」の取扱い並びに費用徴収額の決定に誤りがあった場合の取扱い等については、「老人保護措置費の国庫負担(費用徴収基準)の取扱いについて」(昭和63年5月27日付け社老第74号厚生省社会局長通知)及び「老人保護措置費の国庫負担(費用徴収基準)の取扱い細則について」(昭和63年5月27日付け社老第75号厚生省社会局長老人福祉課長通知)を準用する。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年9月13日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の下部町老人保護措置費費用徴収事務取扱要綱(平成5年下部町告示第33号)、中富町老人保護措置費費用徴収事務取扱要綱(平成5年中富町告示第4号)又は身延町老人保護措置費費用徴収事務取扱要綱(平成5年身延町告示第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附 則(平成20年2月29日告示第1号)
この告示は、公布の日から施行する。
様式第1号(第2関係)
収入申告書

様式第2号(第2関係)
所得税等(変更)申告書