○身延町配食サービス事業実施要綱
(平成16年9月13日告示第22号) |
|
(目的)
第1条 この事業は、在宅の1人暮らしや虚弱老人世帯等に対し、食事を提供することによって生活の質の確保と自立を図り、併せて安否の確認を行うことを目的とする。
(実施主体)
第2条 実施主体は、身延町とする。
(事業内容)
第3条 この事業は、栄養のバランスのとれた食事を調理し、訪問により定期的に食事を提供する。具体的には次のとおりとする。
(1) 原則として利用者1人当たり、1日1食(昼食又は夕食)、週5日とする。
(2) 身延町の休日を定める条例(平成16年身延町条例第2号。以下「条例」という。)第1条第1項に規定する町の休日を除く。
(業務の委託)
第4条 この事業の実施のため、食事の調理業務、配達業務(容器の回収を含む。)、配食車の運転業務、配食車の運行管理業務及び利用者と調理施設との連絡調整等を社会福祉法人身延町社会福祉協議会に委託するものとする。
2 町長は、前項の業務委託について別途契約書を取り交わすものとする。
(利用対象者)
第5条 この事業の対象者は、65歳以上の単身世帯、高齢者のみの世帯及びこれに準ずる世帯であって、老衰、傷病等の理由により食事の調理が困難なものとする。
(利用の申請)
第6条 この事業の利用を希望するもの(以下「申請者」という。)は、配食サービス事業利用申請書(様式第1号)により身延町長に申請するものとする。
(利用者の決定及び理由)
第7条 町長は、利用の決定をするに当たり、速やかに申請書の内容を審査し、利用者の可否の決定を行い、その結果を配食サービス事業利用決定通知(様式第2号)又は配食サービス事業利用却下通知(様式第3号)により、申請者に対して通知するものとする。
2 町長は、前項により配食サービスの利用が決定したときは、社会福祉法人身延町社会福祉協議会と連絡調整を図るものとする。
(利用者の取消し、変更等)
第8条 この事業を受けた者(以下「利用者」という。)は、前条により配食の決定を受けた内容を変更又は中止しようとするときは、配食サービス事業利用変更(廃止)申請書(様式第4号)を町長に申請するものとする。
2 町長は前項により、速やかに申請書の内容を審査し、配食サービスの変更又は中止を決定し、配食サービス事業利用変更(廃止)決定通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。
3 町長は前項により、サービスの変更(中止)が決定したときは、社会福祉法人身延町社会福祉協議会と連絡調整を図るものとする。
(費用の負担)
第9条 利用者は、1食につき500円を負担する。
2 前項の利用者負担金の支払方法は原則として口座振替払いとし当月分を翌月の末日に引き落とすこととする。ただし、末日が金融機関の休業日又は条例第1条第1項に該当する日の場合は、その翌日とする。
[条例第1条第1項]
(費用の減額)
第10条 次のいずれかに該当する者は、配食の費用を減額することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者
(2) この事業を利用した日の属する年度の住民税所得割非課税の世帯に属する者。ただし、4月、5月及び6月にこの事業を利用した費用については、前年度の住民税所得割非課税の世帯に属する者
(3) その他、町長が必要と認めた者。
第11条 前条による減額後の費用の額は、1食につき300円とする。
(調整会議の開催)
第12条 町長は、事業の運営調整をするために、必要に応じ配食事業調整会議を開催する。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年9月13日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の下部町配食サービス事業実施要綱(平成12年下部町制定)、中富町配食サービス事業実施要綱(平成7年中富町要綱第3号)又は身延町配食サービス事業実施要綱(平成8年身延町訓令第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附 則(平成18年3月20日告示第7号)
|
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月26日告示第2号)
|
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この告示の施行の際、現にある改正前の身延町配食サービス事業実施要綱の規定により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
附 則(令和4年9月30日告示第34号)
|
(施行期日)
1 この告示は、令和4年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の身延町配食サービス事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後に提供された食事に係る費用について適用し、同日前に提供された食事に係る費用については、なお従前の例による。