○身延町高齢者生きがい活動支援通所事業実施要綱
(平成16年9月13日告示第23号)
改正
平成17年7月1日告示第43号
平成20年4月1日告示第6号
平成28年3月31日告示第29号
(目的)
第1条 この告示は、高齢者の生きがいと社会参加を促進するため、家に閉じこもりがちなひとり暮らし老人等に対し、通所による各種のサービスを提供することにより、社会的孤立感の解消、自立生活の助長及び要介護状態になることの予防を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は身延町とし、施設の維持管理及び利用の決定事務を除き事業の運営を社会福祉法人身延町社会福祉協議会に委託することができる。
(実施施設及び場所)
第3条 この事業は、身延町高齢者生きがい活動支援通所施設(以下「生きがいデイ・サービスセンター」という。)において実施する。
2 施設の場所は、身延町波木井272番地1、身延町切石117番地1、身延町常葉1093番地とする。
(利用対象者)
第4条 生きがいデイ・サービスセンターの利用対象者は、次の者とする。
町内に住所を有するおおむね60歳以上のひとり暮らし高齢者等であって、家に閉じこもりがちな者とする。ただし、介護保険法に規定する要介護者及び要支援者は、原則として対象としない。
(事業内容)
第5条 生きがいデイ・サービスセンターは、その目的達成のために次の事業を行う。
(1) 生活指導に関すること。
(2) 日常動作訓練に関すること。
(3) 趣味、創作活動に関すること。
(4) 入浴サービスに関すること。
(5) 給食サービスに関すること。
(6) 健康チェックに関すること。
(7) 移送用車両による送迎に関すること。
(8) その他目的達成に必要なこと。
(費用の負担)
第6条 生きがいデイ・サービスセンターの利用者は、次により利用料を負担するものとする。
(1) 利用料(入浴・送迎・諸費用含む) 1人1回につき200円
(2) 給食サービス 実費
(3) 創作活動等の原材料費 その都度必要な額
(開所日)
第7条 生きがいデイ・サービスセンターの開所日は、身延町の休日を定める条例(平成16年身延町条例第2号)第1条第1項に定める町の休日及び町長が特に必要と認める日を除くものとし、週5回以内とする。
(利用時間)
第8条 生きがいデイ・サービスセンターの利用時間は、午前9時から午後4時までとする。
(利用の申請)
第9条 生きがいデイ・サービスセンターの利用を希望する者(以下「申請者」という)は、あらかじめ高齢者生きがい活動支援通所事業利用申請書(様式第1号)に誓約書(様式第2号)を添付し、町長に提出しなければならない。
(利用の許可)
第10条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、速やかに必要な事項を調査の上、決定に当たって必要と認めるときは、サービス調整会議の意見を聴き要否を決定し、高齢者生きがい活動支援通所事業利用決定(却下)通知書(様式第3号)により利用希望者に通知するものとする。
(許可の取消し)
第11条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取消し、又は停止することができる。
(1) 申請を偽ったとき。
(2) 利用の目的に違反したとき。
(3) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認められるとき。
(4) 感染症疾患を有する事となった者
(5) その他この告示に違反したとき。
(利用者の遵守事項)
第12条 利用者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 係員の指示に従い、許可目的以外の使用をしてはならない。
(2) 施設又は設備を大切に使用しなければならない。
(3) 他の利用者に迷惑になるような行為をしてはならない。
(4) 火災及び盗難の防止に十分努めなければならない。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年9月13日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の下部町生きがい活動支援通所事業実施要綱(平成14年下部町告示第15号)、中富町生きがい活動支援通所事業実施要綱(平成13年中富町要綱第10号)又は身延町高齢者生きがい活動支援通所事業実施要綱(平成14年身延町訓令第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附 則(平成17年7月1日告示第43号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年4月1日告示第6号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日告示第29号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
様式第1号(第9条関係)
高齢者生きがい活動支援通所事業利用申請書

様式第2号(第9条関係)
誓約書

様式第3号(第10条関係)
高齢者生きがい活動支援通所事業利用決定(却下)通知書