○身延町生活支援事業実施要綱
(平成16年9月13日告示第25号)
改正
平成17年10月6日告示第70号
平成18年3月30日告示第13号
平成19年4月1日告示第17号
平成21年3月30日告示第15号
平成22年3月26日告示第3号
(目的)
第1条 生活支援事業は地域の実情に応じて、要援護高齢者及びひとり暮らし高齢者に対し、高齢者が住み慣れた地域社会の中で引き続き生活していくことを支援し、もって、高齢者の保健福祉の向上を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、身延町とする。
(実施事業)
第3条 この事業は、次に掲げる事業を実施するものとする。
(1) 寝具類等洗濯乾燥消毒サービス
ア 実施方法は、寝具類等の衛生管理のための水洗い及び乾燥消毒のサービスを業者に依頼し、実施する。
イ 利用対象者は、おおむね65歳以上の寝たきり及び認知症の高齢者とする。その他町長が必要と認めた者とする。
ウ 利用者負担は、別表に掲げるとおりとする。
エ 町長は、依頼した業者に対し、事業に要した費用を支払うものとする。
オ 利用回数は、利用者1人につき、年2回以内とする。
カ 利用を希望する者(以下「申請者」という。)は、寝具類等洗濯乾燥消毒サービス事業申請書(様式第1号)により、町長へ申請するものとする。
キ 町長は、申請書の提出を受けた時は、速やかに申請書の内容を審査し、寝具類等洗濯乾燥消毒サービス券(様式第2号)を申請者に対し、発行するものとする。
(2) 訪問理容サービス事業
ア 実施方法は、老衰、心身の障害及び傷病等の理由により理容店に出向くことが困難である高齢者に対し、居宅で手軽にこれらのサービスを受けられるようにするために、身延町理容事業者に依頼し、組合員に利用者宅まで出張してもらい、サービスを提供する。
イ 利用対象者は、おおむね65歳以上の寝たきりの高齢者とする。その他町長が必要と認めた者とする。
ウ 利用者負担は別表に掲げるとおりとする。
エ 町長は、依頼した理容事業者に対し、事業に要した通常の理容以外の費用を支払うものとする。
オ 利用回数は、利用者1人につき、年3回以内とする。
カ 申請者は、訪問理容サービス事業申請書(様式第3号)により、町長へ申請するものとする。
キ 町長は、申請書の提出を受けた時は、速やかに申請書の内容を審査し、訪問理容サービス券(様式第4号)を申請者に対し、発行するものとする。
(3) 軽度生活援助事業
ア 実施方法は、軽易な日常生活上の援助を行うことにより、在宅のひとり暮らしの高齢者等の自立した生活の継続を可能にするとともに、要介護状態への進行を防止する。
イ 町は、この事業を身延町社会福祉協議会に委託するとともにボランティア等も積極的に活用するものとする。
ウ 利用対象者は、おおむね65歳以上の単身世帯、高齢者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する高齢者とする。
エ 利用者負担は別表に掲げるとおりとする。
オ 利用回数は、利用者1人につき、週に2回以内とし、利用時間は、1回当たり1時間以内とする。ただし、週に1回のみ利用する場合の利用時間は、1時間30分以内とする。
カ 事業内容
(ア) 外出・散歩の付き添い等外出時の援助
(イ) 宅配の手配、食材の買物等食事・食材の確保
(ウ) 寝具類等大物の洗濯・日干し、クリーニングの洗濯物搬出入
(エ) 庭・生垣・庭木等家周りの手入れ
(オ) 家屋の軽微な修繕、電気修理等の軽微な修繕等
(カ) 家屋内の整理・整頓
(キ) 朗読・代筆等の多少目が不自由な方に対する援助
(ク) 雪下ろし、除雪
(ケ) 台風時等自然災害等への防備
(コ) 健康管理に関する助言等
(サ) 栄養管理に関する助言等
(シ) その他在宅のひとり暮らしの高齢者等の生活支援に資する軽易な日常生活上の援助
キ 申請者は、軽度生活援助事業利用申請書(様式第5号)により、町長へ申請するものとする。
ク 町長は、申請書の提出を受けた時は、速やかに申請書の内容を審査し、軽度生活援助事業利用決定通知書(様式第6号)を申請者に対し通知するとともに、軽度生活援助事業委託依頼書(様式第7号)により、事業委託者に依頼するものとする。
(台帳等の整備)
第4条 身延町地域包括支援センターは、本事業の実施状況を記録する利用者台帳、その他必要な帳簿を整備するものとする。
(事業内容等の報告)
第5条 事業受託者は、本事業に係る経理を他の事業に係る経理と明確に区分するとともに、提供したサービスの内容、利用回数等を町に報告するものとする。
(その他)
第6条 町は、地域住民に対し、広報等を通じ、本事業の周知を図るものとする。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年9月13日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の中富町生活支援事業実施要綱(平成13年中富町要綱第11号)又は身延町在宅ねたきり老人訪問理髪事業費支給要綱(昭和56年身延町告示第82号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附 則(平成17年10月6日告示第70号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年3月30日告示第13号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日告示第17号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年3月30日告示第15号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月26日告示第3号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
事業名利用料
寝具類洗濯乾燥消毒サービス事業無料(ただし、6,500円を超える分については自己負担とする。)
訪問理容サービス事業通常の理容以外の費用のうち3,500円を超える分については自己負担とする。
軽度生活援助事業1時間当たり2,290円を限度とし、その1割を負担する。
様式第1号(第3条関係)
寝具類等洗濯乾燥消毒サービス事業申請書

様式第2号(第3条関係)
寝具類等洗濯乾燥消毒サービス券

様式第3号(第3条関係)
訪問理容サービス事業申請書

様式第4号(第3条関係)
訪問理容サービス券

様式第5号(第3条関係)
軽度生活援助事業利用申請書

様式第6号(第3条関係)
軽度生活援助事業利用決定通知書

様式第7号(第3条関係)
軽度生活援助事業委託依頼書