○身延町生活管理指導短期宿泊事業実施要綱
(平成16年9月13日告示第26号) |
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(目的)
第1条 この事業は、高齢者等の生活支援事業として、生活習慣が身についていなかったり、対人関係が成立しない等、社会適応が困難な高齢者や単身生活になれない高齢者を一時的に宿泊させ、生活習慣等の指導を行うとともに体調調整を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 実施主体は、身延町とする。
(事業内容)
第3条 この事業は、高齢者を老人福祉施設等に一時的に宿泊させ、生活習慣等の指導を行うもので、期間は、原則として7日以内とする。ただし、町長が実施期間の延長がやむを得ないと認める場合には、必要最小限の範囲で延長できるものとする。
(事業委託業者)
第4条 この事業実施のための業務を、次に委託するものとする。
(1) 峡南広域行政組合 慈生園
(2) 身延山福祉会 功徳会
(利用対象者)
第5条 この事業の対象者は、本町に住所を有し、おおむね65歳以上の者であって、介護保険法における要介護認定を受けていない者
2 その他町長が必要と認めた者
(利用料等)
第6条 宿泊指導に要する経費は、3,810円とし、利用者はその1割を負担するものとする。ただし、食材料費は施設で定めた額を利用者が負担するものとする。
(利用の申請)
第7条 この事業の利用を希望する者(以下「申請者」という。)は、生活管理指導短期宿泊事業利用申請書(様式第1号)により、町長へ申請するものとする。
(利用の決定)
第8条 町長は、前条の規定による申請書の提出を受けた時は、速やかに申請書の内容を審査し、利用の可否を決定し、生活管理指導短期宿泊事業委託依頼書(様式第2号)により、事業委託者に依頼するものとする。
(費用の負担)
第9条 利用者は、1日につきその1割を負担する。
2 前項による利用者費用の支払方法は、原則として利用者が施設に支払うこととする。
(委託料の支払)
第10条 町長は、事業委託者に対し、宿泊指導に要する経費として第6条に定める額から利用者負担(1割)を除した額を支払うものとする。
[第6条]
(移送)
第11条 宿泊事業を受ける者の移送は、原則として申請者が行うものとする。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、この事業の実施について必要な要項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年9月13日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の中富町生活管理指導短期宿泊事業実施要綱(平成13年中富町要綱第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附 則(平成18年9月21日告示第20号)
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この告示は、公布の日から施行する。