○身延町介護用品助成事業実施要綱
(平成22年3月26日告示第9号)
改正
平成28年3月31日告示第29号
身延町介護用品等助成事業実施要綱(平成16年身延町告示第29号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この告示は、在宅の高齢者等を介護している家族に対して介護用品の助成を行うことにより、家族の経済的負担の軽減を図るとともに、要介護高齢者等の在宅生活の継続及び向上を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、身延町とする。
(助成対象者)
第3条 この事業の対象者は、次に掲げる条件のすべてを満たす者とする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第19条第1項に規定する要介護認定で要介護3、4又は5の認定を受けた在宅の被保険者(以下「要介護者」という。)を同居又はこれに準ずる状態で現に主として介護している者(以下「介護者」という。)であること。
(2) 要介護者及び介護者が、身延町に住所を有し、現に本町に居住していること。
(3) 要介護者及び介護者並びにこれらの者と同居している者が、町民税非課税であること。
2 前項第三号の判定に当たっては、毎年7月を基準月とし、当該年度の7月分から3月分までは当年度、4月分から6月分までは前年度の市町村民税の課税状況により判定するものとする。
(助成する介護用品)
第4条 この事業で助成する介護用品は、紙おむつ、尿取りパッド、使い捨て手袋、清拭剤、消臭剤、ドライシャンプー及び防水シーツ(以下「介護用品」という。)のうち、要介護者が必要とする物
(助成限度額)
第5条 介護用品の助成額は、要介護者1人につきそれぞれ介護度別に、要介護3の者は月額5,000円、要介護4又は5の者は月7,500円を上限とする。
(助成の実施)
第6条 この事業の助成を受けようとする者は、介護用品助成事業申請書(様式第1号)により、町長に申請しなければならない。
2 町長は、申請があった場合は速やかに申請書の内容を審査し、助成の可否を決定し、介護用品助成事業認定(却下)通知書(様式第2号)を申請者に通知するものとする。この場合において、必要と判断したときは身延町地域包括支援センター等の関係機関との協議により、助成の可否を決定するものとする。
(助成方法)
第7条 この事業の助成方法は、償還払いとし、町長に提出された介護用品助成事業請求書(様式第3号)に基づき、支給するものとする。
(台帳の整備)
第8条 町長は、介護用品の助成状況を明確にするため、介護用品助成台帳(様式第4号)を整備するものとする。
(届出の義務)
第9条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに町長に届け出なければならない。
(1) 第3条に規定する対象者でなくなったとき。
(2) 住所を変更したとき。
(3) 要介護者が入院又は入所したとき。
(4) この事業を受ける必要がなくなったとき。
(停止及び廃止)
第10条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、この事業の停止又は廃止をすることができる。
(1) 虚偽の申請その他の不正な手段により事業の決定を受けたとき。
(2) 第3条に規定する対象者でなくなったとき。
(3) 要介護者が入院又は入所したとき。
(4) その他町長が不適当と認めたとき。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この告示の施行の際、現にある改正前の身延町介護用品等助成事業実施要綱の規定により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
附 則(平成28年3月31日告示第29号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
介護用品助成事業申請書

様式第2号(第7条関係)
介護用品助成事業認定(却下)通知書

様式第3号(第7条関係)
介護用品助成事業請求書

様式第4号(第8条関係)
介護用品助成台帳