○身延町地域包括支援センター運営協議会要綱
(平成18年3月20日告示第4号)
(設置)
第1条 身延町地域包括支援センター(以下「包括支援センター」という。)の適正かつ円滑な設置及び運営を図るため、身延町地域包括支援センター運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会が所掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 包括支援センターの設置等に関すること。
(2) 包括支援センターの運営及び評価に関すること。
(3) 地域における介護保険以外のサービスとの連携の形成に関すること。
(4) その他包括支援センターの運営に関し必要な事項
(組織)
第3条 協議会は、身延町介護保険運営協議会(以下「介護保険運営協議会」という。)の委員をもって構成する。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、介護保険運営協議会の会長及び副会長をもって充てる。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 会長は、協議会を招集し、その議長となる。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第6条 会長は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。
(謝金等)
第7条 委員が協議会に出席又は町外出張したときは、予算の範囲内で謝金等を支給することができる。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、福祉保健課において処理する。
(委任)
第9条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附 則
この告示は、平成18年4月1日から施行する。