○身延町地域密着型サービス運営委員会要綱
(平成18年3月20日告示第5号)
(設置)
第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)第42条の2第5項、第78条の2第6項及び第78条の4第5項等の規定に基づき、身延町地域密着型サービス運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 運営委員会が所掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 地域密着型サービス事業者の指定に関すること。
(2) 地域密着型サービスの指定基準及び介護報酬の設定に関すること。
(3) 地域密着型サービスの質の確保、運営評価に関すること。
(4) その他地域密着型サービスの運営に関し町長が必要と認める事項
(組織)
第3条 運営委員会は、身延町介護保険運営協議会(以下「介護保険運営協議会」という。)の委員をもって構成する。
(会長及び副会長)
第4条 運営委員会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、介護保険運営協議会の会長及び副会長をもって充てる。
3 会長は、運営委員会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 運営委員会は、会長が招集し、その議長となる。
2 運営委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 運営委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第6条 会長は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。
(謝金等)
第7条 委員が運営委員会に出席、又は町外出張したときは、予算の範囲内で謝金等を支給することができる。
(庶務)
第8条 運営委員会の庶務は、福祉保健課において処理する。
(委任)
第9条 この告示に定めるもののほか、運営委員会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附 則
この告示は、平成18年4月1日から施行する。